市営住宅の禁止事項と各種届出・退去時の注意
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禁止事項と各種届出
市営住宅に入居するにあたり、禁止されている事があります。必ず守ってください。
禁止事項
- 住宅を他の者に貸したり、居住の権利を他の者に譲ったりすること
- 住宅を商店などの居住以外の用途に変更すること
- 住宅内で営業活動をすること
- 住宅内でペット、家畜等を飼うこと
- 住宅を無断で増築、模様替えをすること
【増築(模様替え)範囲および施工上の注意】- 風呂場、物置に限り、9.9平方メートル以内であること
- 災害時の避難経路の確保、および防火に留意すること
- 隣家に日当たり、通風等で迷惑をかける場所に建てないこと
- 団地の環境を悪くするような建物でないこと
- 増築物について、万一市において取り除きの必要が生じた場合は、指定の期日までに無償で取り払うこと
- 住宅を明け渡す場合は、無条件で原状に戻すこと
- 自動車、自転車等の放置をすること
入居後の届出
入居後に世帯や名義人等に変更が生じた場合は、変更に伴う届出が必要です。
毎年家賃決定を行うために、収入申告書の提出が必要です。
- 連帯保証人変更届
連帯保証人が、死亡、転居、転出、辞任申出、破産宣告、または市長が不適当と認め、その変更を求めたときは「連帯保証人変更届」を10日以内に届け出てください。 - 模様替え(増築)
市営住宅の敷地内に増築(パイプ車庫も含む)するなど、市営住宅を模様替えする場合は「市営住宅模様替え(増築)承認申請書」を提出し、市長の承認を受けてください。なお、模様替え(増築)の内容は「施工上の注意の範囲」内で許可しますが、許可を受けていない増築や模様替えは絶対にしないでください。 - 世帯員異動届出
同居している世帯員に異動があったときは、異動の日から10日以内に「世帯員異動届」を提出し、市長の承認を受けてください。 - 市営住宅入居承継承認申請書
入居名義人が死亡、または転出、あるいは、生計の中心者でなくなったとき、同居世帯員が市営住宅の使用を引き続き継承しようとするときは、「市営住宅入居承継承認申請書」を提出し、市長の承認を受けてください。 - 収入申告書
市営住宅に入居している間は、家賃決定のため、毎年1回「収入申告書」を提出してください。
この収入申告書の提出および調査の結果、市営住宅の設置および管理に関する条例の収入基準を超えた場合は、当該住宅を明け渡し、住宅に困窮している低収入者に、当該住宅を譲ってもらいます。
なお、適当な住宅がないため引き続き入居する時は、市の条例で定める割増賃料を支払ってもらいます。
退去時の注意
市営住宅を退去したい場合は、原則として明け渡す5日前までに「市営住宅明渡届」を提出してください。
この「市営住宅明渡届」に基づいて、住宅の退去検査を行います。
入居者が退去検査までに行うこと
- 私財の搬出
- 模様替え(増築)部分の原状復旧
- 便所のくみ取り
- 室内の清掃
- 水道・電気・ガスの閉栓
- 畳の表替えの発注
- 襖・障子の張替えの発注
更新日:2022年02月28日