浄化槽の適正管理

更新日:2022年02月28日

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浄化槽とは

 浄化槽とは、台所やお風呂、洗濯などの生活雑排水やトイレのし尿を微生物の働きにより分解し、きれいになった上澄みの水を消毒剤で消毒して放流する設備です。
 そのため、浄化槽は正しい使い方と適正な維持管理が行われないと河川や海などの水質汚濁や悪臭の原因になります。

浄化槽の適正な維持管理

 適正な維持管理を行うため、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」が義務付けられています。

維持管理の詳細
  内容 回数
保守点検 浄化槽の点検、調整や消毒剤の補充などを行います。 年3回以上
清掃 浄化槽にたまった汚泥などの抜き取りや機器類の洗浄などを行います。 年1回以上
法定検査
設置後等の水質検査
(7条検査)
浄化槽の設置状況と機能が正常かどうかを検査します。 新たに設置し、使用開始後3カ月を経過した日から5カ月以内
法定検査
定期検査
(11条検査)
浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正常な状態に維持されているかを検査します。 7条検査を実施した翌年から年1回

法定検査料

第7条検査 7,000円(10人槽まで)

第11条検査 3,800円(5人槽の場合)

お問い合わせ

  • 保守点検および清掃 株式会社小林衛生公社 電話番号:0984-23-2429
  • 法定検査 公益財団法人 宮崎県環境科学協会 電話番号:0985-51-4331

浄化槽の正しい使い方

 浄化槽は、微生物の働きで水をきれいにしていますので、微生物が働きやすい環境にするためにも、次のことなどに注意して浄化槽を使いましょう。

  1. トイレの洗浄水は十分な量を流す。
  2. 便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使用しない。
  3. トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
  4. 浄化槽の電源は切らない。また、通気口や送風機の空気取り入れ口はふさがない。
  5. マンホールの上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておく。
  6. 消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにする。
  7. 台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さない。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民環境課 生活環境係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3731
ファクス:0984-35-0401

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