ご存知ですか「クーリング・オフ」
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悪徳商法や訪問販売などによって、必要のないものを契約してしまっても、契約書面を受領後、8日以内(マルチ商法などは20日以内)であれば無条件に解約できます(ただし、クーリング・オフができない商品もあります)。
クーリング・オフの方法は、ハガキに契約先の事業所名、商品名、契約年月日や金額等を記入し、申込撤回や契約解除する旨を記入のうえ、簡易書留や配達証明で郵送します。クレジット契約した場合は、クレジット会社へ同じ物を郵送します。
なお、既に受け取った商品は着払いで返品もできます。

(注意)確実に発信したという証拠にするために、表・裏面とも写しなどを保管しておきましょう。
更新日:2022年02月28日