電動キックボード等の標識(ナンバープレート)の交付について
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令和5年7月1日から、一定の基準を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されています。一定の基準を満たし、16歳以上であれば免許不要 (ヘルメットは努力義務)で運転できます。
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新しい区分 |
これまでの区分 |
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車両区分 |
特定小型原付 |
一般原付 |
免許 |
不要 |
必要 |
ヘルメット |
努力義務 |
必要 |
最高速度 |
20キロ |
30キロ |
走行場所 |
車道、路側帯、自転車レーン (条件付きで歩道時速6キロ) |
車道のみ
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年齢制限 |
16歳以上 |
免許に準ずる |
(注釈)公道を走行するには、車両が道路運送車両の保安基準に適合し、標識(ナンバープレート)を取り付け、自賠責保険に加入しなければなりません。
税額
2,000円(年額)
交付開始日
令和5年7月3日(月曜日)
標識(ナンバープレート)取得の手続き
市役所及び各出張所で標識交付申請をしてください。希望により、標識交付証明書を交付します。
手続きに必要なもの
- 販売・譲渡証明書
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 道路運送車両の保安基準を満たしているか確認できるもの(性能等確認済みシール、製品取扱説明書等)
(注釈)標識交付証明書は、自賠責保険の加入時に必要な書類となっています。
更新日:2023年07月04日