償却資産(固定資産税)の申告

更新日:2022年02月28日

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償却資産とは

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、会社や個人で事業を営む者がその事業のために用いる土地および家屋以外の資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の申告制度

毎年1月1日現在で所有している償却資産の状況(種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数など)を1月31日までに当該資産の所在する市町村に申告する義務があります。
(注意)所有者の申告に基づいて課税するため、適正な申告が必要となります。

申告の対象となる資産

  • 税務会計上で減価償却の対象としている資産
  • 福利厚生の用に供するもの(社宅等の器具備品・構築物等)
  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 簿外資産(会社の帳簿には記載されていないが、減価償却の対象とすることができる資産)
  • 償却済資産(税務会計上、減価償却を終了し、残存価額のみ帳簿計上されている資産)
  • 遊休・未稼働資産(いつでも稼働し得る状態にある資産)
  • 建物の所有者と異なる者(賃借人・テナント等)が取り付けた内装、造作、その他の建築設備等の資産

申告の対象から除かれるもの

  • 耐用年数が1年未満のものまたは取得価格が10万円未満の資産で、一時に損金または必要経費に算入されるもの(少額償却資産)
  • 取得価格が20万円未満の資産で、3年間で一括して償却するもの(一括償却資産)
  • 無形固定資産(鉱業権、漁業権、水利権、特許権、ソフトウェアなど)
  • 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
  • 牛、馬、果樹、その他生物(観賞用・興行用のものは申告の対象となります。)
  • 書画、骨とう品など、時間の経過によりその価値が減少しない資産
  • 棚卸資産(商品など)

免税点

課税標準額が免税点未満である場合は、固定資産税は課税されません。

償却資産の免税点

150万円
(注意)ただし、事業の用に供する資産である限り申告は必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 税務課 固定資産税係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3735
ファクス:0984-35-0401

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