固定資産税の相続手続きガイド

更新日:2025年12月19日

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あらまし

固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、その資産は相続人が「現に所有している者」として固定資産税の納税義務を負います。相続人が複数いる場合は共有となり、全員が連帯して納税義務を負います。
このページでは、相続開始後に必要となる固定資産税関連の手続きをご案内します。

手続きの流れ

1. 相続開始(被相続人の死亡)

  • 固定資産税の納税義務は相続人に移ります。
  • 相続人が複数いる場合は、共有名義となり、全員が連帯して納税義務を負います。

2. 市役所税務課への申告

提出方法

  • 持参:市税務課の窓口へ直接お持ちください。
  • 郵送:下記宛先へ郵送してください。

提出先
えびの市役所 税務課 固定資産税係
郵便番号889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

受付に関する注意事項

  • えびの市では「現所有者に関する申告書」の受理に関して、特に証明書は発行しません。
  • ただし、返信用封筒(必要な額の郵便切手を貼付したもの)を同封した場合は、申告書の写しに受付印を押して返送します。
  • 返信用封筒がない場合は返送できません。

3. 遺産分割協議・遺言がある場合

  • 遺産分割協議や遺言により特定の相続人が所有者となる場合は、協議書や公正証書遺言の写しを提出してください。

4. 相続放棄・限定承認をする場合

  • 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
  • 放棄や限定承認が受理された場合は、受理通知書の写しを市税務課へ提出してください。

5. 相続登記・未登記家屋の手続き

  • 相続登記は法務局での手続きが必要です。
  • 未登記家屋の手続きは市税務課固定資産税係が窓口です。
  • 詳細は以下の関連ページをご覧ください。

6. 相続登記に関する相談

ダウンロード・関連リンク

よくある質問(FAQ)

Q. 代表相続人は誰を選べばよいですか
A. 相続人の中から、市税に関する書類を受け取り、納税を代表して行う人を選んでください。

Q. 相続人が県外に住んでいる場合でも手続きできますか
A. 可能です。郵送や代理人による手続きもご利用いただけます。

Q. 相続放棄をした場合、固定資産税はどうなりますか
A. 家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、その相続人は納税義務を負いません。受理通知書の写しを提出してください。

Q. 登記が完了するまでの間、納税通知書は誰に届きますか
A. 届出された代表相続人に送付されます。

Q. 申告書の受付証明はもらえますか
A. 証明書は発行されません。ただし、返信用封筒を同封した場合は、申告書のコピーに受付印を押して返送します。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 税務課 固定資産税係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3735
ファクス:0984-35-0401

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