固定資産税の相続手続きガイド
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あらまし
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、その資産は相続人が「現に所有している者」として固定資産税の納税義務を負います。相続人が複数いる場合は共有となり、全員が連帯して納税義務を負います。
このページでは、相続開始後に必要となる固定資産税関連の手続きをご案内します。
手続きの流れ
1. 相続開始(被相続人の死亡)
- 固定資産税の納税義務は相続人に移ります。
- 相続人が複数いる場合は、共有名義となり、全員が連帯して納税義務を負います。
2. 市役所税務課への申告
- 相続登記が完了するまでの間は、代表相続人を納税義務者の代表として届け出る必要があります。
- 提出書類:
- 現所有者に関する申告書(PDFファイル:189.5KB)
- 課税明細書の写しや相続関係書類など
提出方法
- 持参:市税務課の窓口へ直接お持ちください。
- 郵送:下記宛先へ郵送してください。
提出先
えびの市役所 税務課 固定資産税係
郵便番号889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
受付に関する注意事項
- えびの市では「現所有者に関する申告書」の受理に関して、特に証明書は発行しません。
- ただし、返信用封筒(必要な額の郵便切手を貼付したもの)を同封した場合は、申告書の写しに受付印を押して返送します。
- 返信用封筒がない場合は返送できません。
3. 遺産分割協議・遺言がある場合
- 遺産分割協議や遺言により特定の相続人が所有者となる場合は、協議書や公正証書遺言の写しを提出してください。
4. 相続放棄・限定承認をする場合
- 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
- 放棄や限定承認が受理された場合は、受理通知書の写しを市税務課へ提出してください。
5. 相続登記・未登記家屋の手続き
- 相続登記は法務局での手続きが必要です。
- 未登記家屋の手続きは市税務課固定資産税係が窓口です。
- 詳細は以下の関連ページをご覧ください。
6. 相続登記に関する相談
- 宮崎地方法務局 小林出張所:登記申請の窓口・相続登記の申請書や必要書類の提出先
- 宮崎県司法書士会:司法書士の紹介・相談窓口の提供・無料相談会の開催など
ダウンロード・関連リンク
よくある質問(FAQ)
Q. 代表相続人は誰を選べばよいですか
A. 相続人の中から、市税に関する書類を受け取り、納税を代表して行う人を選んでください。
Q. 相続人が県外に住んでいる場合でも手続きできますか
A. 可能です。郵送や代理人による手続きもご利用いただけます。
Q. 相続放棄をした場合、固定資産税はどうなりますか
A. 家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、その相続人は納税義務を負いません。受理通知書の写しを提出してください。
Q. 登記が完了するまでの間、納税通知書は誰に届きますか
A. 届出された代表相続人に送付されます。
Q. 申告書の受付証明はもらえますか
A. 証明書は発行されません。ただし、返信用封筒を同封した場合は、申告書のコピーに受付印を押して返送します。






更新日:2025年12月19日