相続登記が義務化されました
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はじめに
令和6年(2024年)4月1日から、不動産を相続した人は「相続登記(名義変更)」をすることが法律で義務づけられました。
土地や建物の持ち主が分からなくなる問題を防ぐための制度です。
義務化の内容
- 対象:不動産を相続したすべての人
- 期限:
- 相続を知った日から3年以内
- 遺産分割がまとまった場合は、その日から3年以内
- 特例:令和6年4月1日より前に起きた相続は、令和9年(2027年)3月31日までに登記が必要です
- 罰則:正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料になることがあります
相続人申告登記について
遺産分割がまだ決まっていない場合でも、「自分が相続人である」と申告することができます。
- 期限内に申告すれば義務を果たした扱いとなり、過料を避けられます
- ただし、この申告だけでは不動産を売ったり担保にしたりすることはできません
- 後で正式な相続登記をする必要があります
相続登記に必要な書類(一般的なケース)
- 亡くなった方の戸籍(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺言書または遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書(法務局で取得)
- 固定資産評価証明書(市役所で取得)
手続きの流れ
- 戸籍を集めて相続人を確定
- 相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成
- 登記申請書を作成(法務局の様式)
- 法務局へ申請(窓口または郵送)
- 登記が完了したら、登記事項証明書を取得して確認
相談できる窓口
- 司法書士:登記の手続きや書類作成の専門家
- 税理士:相続税の計算や申告の相談
- 弁護士:相続人同士のトラブルや分割協議の相談
- 法務局:制度や手続きの一般的な相談
- 市役所:固定資産評価証明書の発行など
公式リンク情報
市民のみなさまへ
相続登記をしないまま放置すると、不動産を売ったり活用したりできなくなるだけでなく、次の相続で手続きが複雑になり、家族間のトラブルにつながることもあります。
相続が発生したら、できるだけ早めに話し合いを行い、期限内に登記を済ませましょう。分からないことや不安なことがあれば、市役所や法務局、専門家にご相談ください。






更新日:2025年12月08日