市税の猶予制度について

更新日:2022年02月28日

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猶予制度とは

一定の要件に該当し、市税を一時に納付することが困難な場合に、税務課に申請することにより1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価(売却)が猶予される制度です。

徴収(納税)の猶予

納税者等が、次の理由により、市税を一時に納付できないと認められるときは、税務課に申請することにより、徴収(納税)の猶予が認められる場合があります。

  1. 納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にかかったとき
  2. 納税者等または納税者等と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき
  5. 1~4のいずれかに類似する事実があったとき
  6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

 (注意)上記6.については、納期限までの申請書の提出が必要です

徴収猶予期間

原則1年以内の期間(やむを得ない理由があると認められるときは、すでに猶予した期間とあわせて2年以内)

徴収猶予が認められると

  • 市税の徴収が1年を限度に猶予されます
  • 猶予期間内の新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません
  • すでに差押さえられている場合は、申請により差押が解除される場合があります
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除になります

申請に必要な書類

  • 猶予に該当する事実を証するに足りる書類・財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類
  • 猶予を受けようとする日前1年間の収入および支出の実績並びに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類
  • 猶予を受けようとする金額が、100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類

換価(売却)の猶予

滞納者が、次の理由により、市税を一時に納付できないと認められるときは、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に税務課に申請することにより、財産の換価(売却)の猶予が認められる場合があります。

  1. 滞納者が市税を一時に納付することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合
  2. 納税ついて誠実な意思を有すると認められるとき

換価の猶予期間

原則1年以内の期間(やむを得ない理由があると認められるときは、すでに猶予した期間とあわせて2年以内)

換価の猶予が認められると

  • すでに差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除になります。

 (注意)申請する市税以外すでに滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価(売却)の猶予は認められません。

申請に必要な書類

  • 猶予に該当する事実を証するに足りる書類
  • 財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類
  • 猶予を受けようとする日前1年間の収入および支出の実績並びに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類
  • 猶予を受けようとする金額が、100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類

担保の提供

猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合にはその猶予に係る金額に相当する担保が必要となります

担保の種類

担保として提供することができる主な財産の種類

  • 国債および地方債
  • 市長が確実と認める有価証券
  • 土地、建物
  • 市長が確実と認める保証人の保証

担保の提供が不要な場合

  • 猶予を受ける今額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 税務課 収納対策室

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3737
ファクス:0984-35-0401

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