市税の延滞金等の割合

更新日:2023年12月04日

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国税の見直しにあわせて延滞金等の割合が見直され、平成26年1月1日から市税にも見直し後の割合が適用されます。

市税の延滞金等の割合の詳細
  延滞金
(納期限1月以内)
延滞金
(納期限1月経過後)
還付加算金
平成25年12月31日まで 7.3パーセント(本則)
(特例により4.3パーセント)
14.6パーセント 7.3パーセント(本則)
(特例により4.3パーセント)
平成26年中 2.9パーセント 9.2パーセント 1.9パーセント
平成27年中 2.8パーセント 9.1パーセント 1.8パーセント
平成28年中 2.8パーセント 9.1パーセント 1.8パーセント
平成29年中 2.7パーセント 9.0パーセント 1.7パーセント
平成30年中 2.6パーセント 8.9パーセント 1.6パーセント
平成31年中 2.6パーセント 8.9パーセント 1.6パーセント
令和2年中 2.6パーセント 8.9パーセント 1.6パーセント
令和3年中 2.5パーセント 8.8パーセント 1.0パーセント
令和4年中 2.4パーセント 8.7パーセント 0.9パーセント
令和5年中 2.4パーセント 8.7パーセント 0.9パーセント
令和6年中 2.4パーセント 8.7パーセント 0.9パーセント

 

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