市税の延滞金等の割合

更新日:2025年12月22日

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国税の見直しにあわせて延滞金等の割合が見直され、平成26年1月1日から市税にも見直し後の割合が適用されています。新たに示された令和8年中の割合は表のとおりです。

市税の延滞金等の割合の詳細

 

延滞金
(納期限1月以内)

延滞金
(納期限1月経過後)

還付加算金

平成25年12月31日まで

7.3パーセント(本則)
(特例により4.3パーセント)

14.6パーセント

7.3パーセント(本則)
(特例により4.3パーセント)

平成26年中

2.9パーセント

9.2パーセント

1.9パーセント

平成27年中

2.8パーセント

9.1パーセント

1.8パーセント

平成28年中

2.8パーセント

9.1パーセント

1.8パーセント

平成29年中

2.7パーセント

9.0パーセント

1.7パーセント

平成30年中

2.6パーセント

8.9パーセント

1.6パーセント

平成31年中

2.6パーセント

8.9パーセント

1.6パーセント

令和2年中

2.6パーセント

8.9パーセント

1.6パーセント

令和3年中

2.5パーセント

8.8パーセント

1.0パーセント

令和4年中

2.4パーセント

8.7パーセント

0.9パーセント

令和5年中

2.4パーセント

8.7パーセント

0.9パーセント

令和6年中

2.4パーセント

8.7パーセント

0.9パーセント

令和7年中

2.4パーセント

8.7パーセント

0.9パーセント

令和8年中

2.8パーセント

9.1パーセント

1.3パーセント

 

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