過疎法における固定資産税の課税免除が受けられます
ページID : 1270
市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「えびの市固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を新設、または増設した場合は、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
適用となる要件
- 青色申告を行う法人、または個人が取得した設備であること
- 設備の取得価額の合計額が以下の額を超えていること
- 製造業および旅館業 500万円
(資本金額が5,000万円を超え1億円以下である法人は1,000万円、1億円を超える法人は2,000万円) - 農林水産物等販売業および情報サービス業等 500万円
- 製造業および旅館業 500万円
(注意)農林水産物等販売業…市内で生産された農林水産物や、それらを原料加工や調理したものを店舗において主に県外からの観光客等に販売する事業
対象となる固定資産
- 家屋:建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
- 土地:上記家屋に係る土地(取得の日の翌日から起算して一年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る。)
- 償却資産:機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの
課税免除を行う期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から三年度分
(事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請書を提出してください。)
(注意)詳しくは、市税務課固定資産税係までお問い合わせください。
更新日:2022年02月28日