消費税率の引き上げに係る地方消費税交付金の使途について

更新日:2024年03月21日

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経緯と目的

 今後も増加が見込まれる「社会保障4経費」の財源にするため、令和元年10月1日より、消費税率が8%から10%に引き上げられました。そのため、消費税収入に応じて市町村に交付される地方消費税交付金も、併せて増加しました。

 引き上げによる増加分は、地方消費税交付金の「社会保障財源化分」として、社会保障4経費や、その他社会保障経費に使う必要があります。

 えびの市における地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途は、以下のとおりです。

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社会保障4経費とは

制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費のこと。

消費税法第1条第2項で定められている。

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