水道の各種届出
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水道の使用開始と中止の手続き
水道の使用開始と中止の手続きについては、以下の情報が必要です。
区別 | 必要な情報 |
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使用を開始したいとき | 転入・転居先住所、氏名、連絡先電話番号、使用開始希望日、支払方法 |
使用を中止したいとき | 水道使用住所、転居先住所、氏名、連絡先電話番号、使用中止希望日、精算方法 |
(注意)手続きは窓口、電話及びPC・スマートフォンで受け付けています。
PC・スマートフォンからの申込み
下記のリンクをクリックまたはQRコードをスマートフォンで読み取ってください。
リンク先の申し込みフォームを利用してお申込みください。

24時間受付しておりますが、システム メンテナンス などにより、利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お申し込み内容について、お電話で確認させていただく場合があります。
電話での受付先
電話でのお申し込み先 市水道課 0984-35-1113(直通)
窓口での受付先
- 市水道課 電話番号 0984-35-1113(直通)
- 飯野出張所 電話番号 0984-33-1111
- 真幸出張所 電話番号 0984-37-1111
市水道課からのお願い
水道の使用中止の手続きをしていない場合は、水道の使用がなくとも水道料金(基本料金)が発生し続けます。
長期にわたり水道の使用をしないときは、必ず使用中止の手続きをしてください。
加入者の変更の手続き
土地の売買等により取得した土地に付随するメーター器については、加入者変更の手続きが必要となります。
(注意)加入者とは、加入金を支払い、水道課からメーター器の貸与を受けた人をいいます。
手続き先 | 必要なもの |
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市水道課 電話番号 0984-35-1113(直通) |
土地売買契約書の写し、登記簿謄本の写し、水道加入権利譲渡届のいずれかと新加入者の印鑑 |
使用者の名義変更の手続き
現使用者の死亡や、その他の理由により使用者を変更する場合に手続きが必要となります。
(注意)使用者とは、水道の使用開始手続きをもって現在使用している人をいいます。
更新日:2023年04月07日