情報公開・個人情報保護審査会

更新日:2022年02月28日

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設置の目的

えびの市情報公開条例・えびの市個人情報保護条例に基づく諮問に応じて審査するとともに、情報公開制度・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、えびの市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。

所掌事務

  • 情報公開制度における公文書の公開決定等や個人情報保護制度における開示・訂正決定等に対する不服申立てがあった場合、実施機関の諮問に応じて調査審議します。
  • 情報公開制度や個人情報保護制度の基本的事項・重要事項の改善に関して、実施機関の諮問に応じて調査審議します。
  • 個人情報保護制度における是正の再申出があった場合、実施機関の諮問に応じて調査審議します。
  • このほか、情報公開制度、個人情報保護制度の運用に関して、実施機関に対して意見を述べたり、建議したり、報告を受けたりすることができます。

組織・任期

  • 審査会は、委員5人以内で組織されます。
  • 審査会の委員は、学識経験者のうちから議会の同意を得て、市長が委嘱します。
  • 委員の任期は、2年とします。
  • 審査会に委員の互選により定める会長を置きます。

会議

  • 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができません。
  • 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長(会長)の決するところによります。
  • 公文書の公開決定等や自己情報の開示・訂正決定等に対する不服申立てにかかる事件についての調査審議の手続きは、公開しません。

調査権限

  • 審査会は、調査審議において必要があると認められるときは、実施機関に対して公文書の提示や資料の提出を求めることができます。
  • 審査会は、不服申立人、参加人、実施機関に意見書・資料の提出を求めること、事実を陳述させることその他必要な調査をすることができます。

意見の陳述

  • 審査会は、不服申立人などから申立てがあったときは、口頭で意見を述べる機会を与えなければなりません。
  • 意見の陳述の機会を与えられた不服申立人または参加人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができます。

意見書等の提出・閲覧

  • 不服申立人などは、審査会に対し、意見書または資料を提出することができます。
  • 不服申立人などは、審査会に提出された意見書などの閲覧を求めることができます。この場合、審査会は、第三者の利益を害するなどの正当な理由があるときでなければ、閲覧を拒むことができません。

答申書の送付等

審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとします。

守秘義務

  • 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も、同様とします。
  • 規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 総務課 行政係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3711
ファクス:0984-35-0401

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