情報公開制度の詳細

更新日:2022年02月28日

ページID : 628

目的

公文書の公開を請求する市民の知る権利を保障することにより、市が市政に関し市民に説明する責務を果たし、市民の市政への参加の促進を図ることにより、市民の市政への理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の実現を目指します。

実施機関

情報公開を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。

公文書

公開の対象となる公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます)で、当該実施機関が保有している情報です。

ただし、一般に容易に入手することができるもの、一般に利用することができる施設で閲覧、視聴に供されているもの、歴史的、文化的な資料または学術研究用の資料として特別に保管しているものを除きます。

実施機関の責務

実施機関は、公文書の公開を請求する市民の知る権利が十分に保障されるように条例を解釈し運用するものとします。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければなりません。

利用者の責務

公文書の請求者は、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開によって得た情報を適正に使用しなければなりません。

請求権者

公文書の公開を請求できるものは、次のとおりです。

  • 市の区域内に住所を有する者
  • 市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
  • 市の区域内に存する学校に在学する者
  • その他実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する個人および法人その他の団体

公開請求の手続き

  1. 氏名、住所および公開請求をしようとする公文書を特定するために必要な公文書の名称などを記載した公開請求書を実施機関に提出してください。
  2. 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者にその補正を求めることができます。
  3. 公開請求者が公開請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該補正にかかる公開請求を拒否しなければなりません。

公文書の公開義務

実施機関は、公開請求があったときは、公開請求にかかる公文書に次のいずれかに該当する情報(非公開情報という)が記録されている場合を除き、公開請求者に当該公文書を公開しなければなりません。

  • 法令または他の条例の定めるところまたは実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
  • 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日などにより特定の個人を識別できるものまたは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害すると認められる情報。ただし、次の情報は除きます。
    • 法令等の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
    • 人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
    • 当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行にかかる情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職および当該職務遂行の内容にかかる部分ならびに当該公務員の氏名にかかる部分であって公にしても当該公務員の個人またはその家族の権利利益を害することがないと認められる情報
  • 法人その他の団体に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等または当該事業を営む個人の権利、競争上または事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するために公にすることが必要であると認められる情報は除きます。
  • 公にすることにより、人の生命、健康、財産または社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
  • 市、国、他の地方公共団体の内部または相互間での審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、または特定の者に不当に利益または不利益を及ぼすと認められる情報
  • 市、国、他の地方公共団体が行う事務や事業に関する情報であって、公にすることにより、次のものその他当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすと認められる情報
    • 監査、検査、取締りまたは試験にかかる事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、または違法、不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にする情報
    • 契約、交渉または争訟にかかる事務に関し、市、国、他の地方公共団体の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害する情報
    • 調査研究にかかる事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する情報
    • 人事管理にかかる事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす情報
  • 市、国、他の地方公共団体および公開請求者以外のものが、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているもの、当該条件を付すことが合理的であると認められるもの、公にすることにより当該第三者の信頼を不当に損なうことになると認められる情報など。ただし、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除きます。

部分公開

公開請求にかかる公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非公開情報にかかる部分を除いた部分を公開しなければなりません。

公益上の理由による裁量的公開

公開請求にかかる公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認められるときは、当該公文書を公開することができます。

公文書の存否に関する情報

公開請求に対し、当該公開請求にかかる公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができます。

公開請求に対する決定等

  • 公開請求があった日から起算して15日以内に、公文書の全部または一部を公開するか全部を公開しないかを決定し、公開請求者に書面により通知します。
  • 公開請求にかかる公文書の一部または全部を公開しないときは、書面によりその理由を示さなければなりません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は、公開決定等の期限を60日を限度として延長できます。この場合、公開請求者に対し、延長後の期間および延長の理由を書面により通知しなければなりません。

第三者保護に関する手続き

公開請求にかかる公文書に市および公開請求者以外のものに関する情報が記録されているときは、公開決定等をするにあたって、当該情報にかかる第三者に対し、公文書の名称その他を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができます。

公開の実施

  • 公文書の公開の実施は、文書などについては閲覧または写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付などで行います。
  • 公文書の公開にかかる手数料については、無料です。ただし、公文書の写しの交付または送付を受ける者は、写しの作成や送付に要する費用を負担しなければなりません。(A3版までの複写機による写しで単色のものは1枚につき10円、多色のものは1枚につき50円。このほか、写しの作成の方法に応じて実費相当分。送付の場合は、郵便料金相当分)

他の制度等との調整

  • 法令等の規定により、公開請求にかかる公文書が上記「公開の実施」の方法と同一の方法で公開されることとされている場合には、当該公文書については、同一の方法による公開はしません。
  • 法令等の規定による公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を上記「公開の実施」の閲覧とみなします。

任意的な公開

請求権者以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応じるよう努めます。

審査会への諮問

公開決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。

会議の公開

実施機関に置く附属機関等は、その会議を公開します。

出資団体等への要請

市長は、市が出資その他財政的援助などを行う団体に対し、市の情報公開条例の規定に準じた措置を講じるよう要請します。

文書管理等

  • 実施機関は、この制度の適正かつ円滑な運用のため、公文書を適正に管理しなければなりません。
  • 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供します。

実施状況の公表

市長は、毎年1回、各実施機関における公文書の公開についての実施状況をとりまとめ、公表しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 総務課 行政係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3711
ファクス:0984-35-0401

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