情報公開制度の概要
情報公開制度とは?
市の保有する公文書を、市民の請求に応じて公開する制度です。
この制度により、市民の知る権利を保障し、市政への参加の促進を図ります。
公開の対象となる公文書とは?
市が作成、取得した文書、図画、写真および電磁的記録などであって、市が保有しているものをいいます。
一般に容易に入手できるものや歴史的もしくは文化的な資料として特別に保管しているものは除かれます。
市が保有する公文書は、原則として公開することとなっていますが、条例で定める非公開事由(法令などで非公開としている情報や個人情報など)に該当する情報については公開されない場合があります。
公開の請求ができる人は?
市の区域内に住所を有する人、事業所などを有する個人や法人などのほか、市が行う事務または事業に利害関係を有する人および法人などです。
公開請求の手続きは?
所定の事項を記載した書面(公開請求書)を市に提出して行います。
公開請求書に形式上の不備がある場合は、補正をしていただきます。
公開までにかかる期間は?
公開請求があった日から15日以内に、公開するかどうかの決定をして請求者に通知します。
事務処理上の困難など正当な理由がある場合には、その理由と期間を請求者に通知して、60日を限度として延長する場合があります。
公開の方法は?
閲覧または写しの交付などの方法により行います。
公開の日時は、請求者と調整して決定します。公開の場所は、原則として市の会議室となります。
公開に要する費用は?
公文書の公開にかかる手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの交付や送付を受ける場合は、公文書の写しの作成や送付に要する費用を負担していただきます。
決定に不服がある場合は?
請求した公文書が公開されなかったなどの不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てができます。
市は、不服申立てがあった場合は、すみやかに第三者で組織される審査会に諮問し、審査会の答申を受けてその不服申立てについての決定を行います。
公開請求手続きの流れ
- 公開請求者が、総務課か担当課で公文書公開請求書を提出します。
- 総務課で公開請求書を受け付け、実施機関の担当課に送付し、担当課において公開・非公開を検討します。
- 請求から15日以内に、公開・非公開の決定をし、その結果を請求者に通知します。
公開および部分公開(非公開)の場合
- 公文書を公開する日時と場所を公開請求者に連絡します。
- 当該公文書の閲覧、写しの交付を受けます。公文書の閲覧については無料ですが、写しの交付を受ける場合は費用を負担していただきます。
非公開および部分公開(非公開)の場合
- 当該公文書が非公開になるなど、実施期間の決定に不満がある場合、3か月以内に不服申立てができます。
- 実施機関が情報公開審査会に諮問し、審査会の答申を尊重して不服申立てに対する決定等を行い、請求者に通知します。
更新日:2022年02月28日