個人情報保護制度
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個人情報保護制度の概要
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、令和5年4月1日から地方公共団体でも全国的な共通るルールの下に個人情報が取り扱われることとなりました。
本市では、法の改正に伴い、法の施行に必要となる事項を定めるため、えびの市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)を制定しました。
個人情報
個人情報とは、生存する個人に関する情報で次のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 氏名や生年月日、その他の記述により特定の個人を識別することができる情報
(2) 免許証番号やマイナンバーなどその情報だけでも本人を識別できる「個人識別符号」
保有個人情報
職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているものをいいます。
実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会のことです。
個人情報ファイル簿の公表
実施機関が保有している個人情報ファイルのうち、原則として対象となる本人の数1,000人以上のものについて、作成し公表します。
更新日:2025年05月29日