えびの市犯罪被害者等支援条例を制定しました
えびの市犯罪被害者等支援条例
近年、日本国内でも様々な犯罪が後を絶たない状況で、だれもが犯罪被害者となる可能性が高まっている中、被害者およびその家族や遺族(以下、「犯罪被害者等」という。)となった時に犯罪による直接的な被害だけではなく、それに伴う精神的な苦痛や不安、周囲からの無理解や心ない言動による二次被害の苦しみや、社会から孤立する状況も見受けられます。
市では、犯罪被害者等が、1日も早く再び平穏な生活を取り戻すことができるよう、犯罪被害者等への支援に関する施策を総合的に推進するため、「えびの市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和7年11月18日施行)。
えびの市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 133.2KB)
基本理念
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障されるよう、配慮して行わなければならないこと。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害、それを原因とする二次被害の状況、犯罪被害者等が置かれている状況その他の実情に応じて、適切に行われなければならないこと。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援を途切れることなく行わなければならないこと。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう、その個人情報の取扱いについて最大限配慮して適切に行われなければならないこと。
各主体の責務
【市の責務】関係機関等との連携を図りながら、犯罪被害者等の支援に関する施策を講じるものとする。
【市民等の責務】犯罪被害者等の置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性についての理解を深め、二次被害及び再被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、犯罪被害者等を孤立させないよう、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
【事業者の責務】犯罪被害者等の置かれている状況並びに犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性についての理解を深め、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
また、従業員が犯罪被害者等になったときは、当該従業員に対し、就労の支援その他の必要な支援について、十分に配慮するよう努めるものとする。
(注釈)二次被害とは・・・犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷または報道機関による取材等により受ける精神的な苦痛、身体の不調またはプライバシーの侵害等の被害のこと。
基本施策
- 総合的支援体制の整備
- 相談及び情報の提供等
- 日常生活の支援
- 心身に受けた影響からの回復支援
- 居住の安定
- 雇用の安定
- 経済的負担の軽減
- 市民等及び事業者の理解増進
- 市内に住所を有しない者への支援
支援金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。
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種類 |
支給対象 |
金額 |
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遺族支援金 |
犯罪行為によって亡くなられた人の遺族 |
30万円 |
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重症病支援金 |
犯罪によって重傷病を負った被害者 (注意)療養期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷または疾患、ただし、精神疾患の場合は、療養期間が1か月以上で、かつ、その状況の程度が3日以上労務に服することができない程度 |
10万円 |
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転居費用助成金 |
犯罪によって現在の住居での生活が困難となった遺族および被害者 |
20万円 |
(注意)警察で被害届が受理されていること。
(注意)過失による交通事故は対象とはなりません。その他、支給には条件がありますので詳しくは総務課人権啓発室へお問い合わせください。
えびの市犯罪被害者等支援条例施行規則 (PDFファイル: 276.5KB)
被害者支援総合対応窓口のご案内
市では、犯罪被害者の支援に関する総合対応窓口を「総務課人権啓発室」に設置し、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び関係機関等への連絡調整を行います。
【犯罪被害者支援総合対応窓口】
えびの市役所3階 総務課人権啓発室
連絡先 0984-48-0351(直通)
関係機関の相談窓口、ホームページ
関係機関・団体が協力・連携して、犯罪被害者等の支援に取り組んでいます。
公益社団法人 みやざき被害者支援センター
みやざき被害者支援センターは、犯罪等の被害者やそのご家族・ご遺族の方々に対して様々な支援を行うとともに、社会全体の被害者支援意識の高揚を図ることで、被害の回復や軽減のために活動する団体です。
被害を受けた人やそのご家族・ご遺族の人は、いろいろな問題や悩みを抱えています。「誰かに聞いてほしい、誰かに相談したい」と思うときには、支援センターへお電話ください。
電話番号:0985-38-7830
受付時間:平日午前10時~午後4時(祝日・年末年始を除く)
面接相談:まずはお電話でご相談ください。
性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎
性暴力被害にあわれた人やその家族の人などが、安心して相談し、必要な支援を受けることができるよう、宮崎県が開設した相談窓口です。
電話番号:0985-38-8300
受付時間:平日午前10時~午後4時(祝日・年末年始を除く)
面接相談:まずはお電話でご相談ください。
(全国共通)#8891(はやくワンストップ)受付時間24時間365日
日本司法支援センター 法テラス
法テラスは国が設立した公的な法人です。犯罪等の被害者やそのご家族・ご遺族の方々に対して、法制度の紹介や相談窓口の案内をはじめ、様々な支援を行っています。
犯罪被害者支援ダイヤル:0120-079714(なくことないよ)
面接相談:まずは電話で相談ください。
警察の相談窓口(県警本部・えびの警察署)
警察では、捜査を行う一方で、被害者のための支援活動を行っています。犯罪被害給付金の支給をはじめ、被害者等への情報の提供、被害者の精神的被害の回復への支援、捜査過程における被害者の二次的被害の防止・軽減などに取り組んでいます。
えびの警察署
電話番号:0984-33-0110
受付時間:年中24時間
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 総務課 人権啓発室
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-48-0351
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2025年12月24日