「部落差別撤廃・人権擁護都市」の宣言

更新日:2022年02月28日

ページID : 644

 平成13年にえびの市議会が、「部落差別撤廃・人権擁護都市」を宣言しました。

「部落差別撤廃・人権擁護都市」の宣言

 同和問題は人類普遍の権利である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる重大な社会的問題である。その早急な解決は、「同和対策審議会答申」に待つまでもなく、「国・地方公共団体の責務であると同時に国民共通の課題である。」

 さらに、1996年の地域改善対策協議会の意見具申は「同和問題など様々な人権問題を一日も速く解決するように努力することは、国際的な責務である。」と指摘している。

 われわれは、このような認識に立って、当えびの市でも、鋭意同和対策事業を実施してきた。

 しかしながら、心理的要因による部落差別の事象は跡を絶たず、いわれなき差別によって耐えがたい苦しみを強いられている実態がある。さらには、障害者問題、いじめ等の人権上の課題は多い。

 このため、えびの市議会は、部落差別解消と、あらゆる人権問題解決に関する教育・啓発活動をより積極的に取り組む必要があると認識する。

 本年は、「すべて人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とにおいて平等である。」と声高らかに国際連合が世界人権宣言として謳いあげて53年になる。

 引き続き国連は、1995年からの10年間を「人権教育のための国連10年」と位置づけ世界人権宣言の理念の実現をめざしているが、我が国でも国連に呼応して「国内行動計画」を公表したところである。しかも「男女共同参画社会基本法」や「人権教育及び人権啓発に関する法律」等、人権擁護に関する法律があいついで制定された。

 本年は21世紀の幕開けである。人権と共生の世紀の始まりである。

 この記念すべき年に、本市議会は改めて人間の尊厳を自覚し、すべてのえびの市民が差別のない平和で明るい生活を保障されるように「部落差別をはじめ一切の差別を許さない」事を表明し、ここに「部落差別撤廃・人権擁護都市」宣言を決議する。

平成13年12月21日 えびの市議会

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 総務課 人権啓発室

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3711、0984-35-0152(女性相談)
ファクス:0984-35-0401

お問い合わせはこちら