開始しました「えびの市パートナーシップ宣誓制度」

更新日:2022年04月06日

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えびの市では、令和3年12月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。パートナーシップ宣誓制度を利用されたい人は、えびの市総務課人権啓発室までお気軽にご連絡ください。

パートナーシップ宣誓制度について

この制度は、互いを人生のパートナーとして認め合い、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方、または双方が性的少数者である二人に対し、市がパートナーシップ宣誓証明書など交付するものです。法律上の婚姻とは異なり法的効力を有するものではありませんが、本人の意思で選択できない性自認や性的指向で生きづらさを抱えている性的少数者の方々の不安等を少しでも軽減できるよう、また、性的少数者の方々への社会的理解が広がり、多様性を認め合いながら誰でも安心して暮らすことができる社会の実現を目指すものです。

対象となる人

・双方が成年に達していること

・お二人のうちどちらかがえびの市に住所があること(転入予定も含む)

・双方に配偶者がいないこと

・宣誓者以外の人と宣誓をしていないこと

・近親者でないこと

交付までの流れ

(1)電話にて事前予約

宣誓を希望する場合は、希望日の1週間前までにご予約をお願いします。

宣誓日時:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時15分

連絡先:えびの市役所 総務課 人権啓発室 電話0984-35-3711

〇予約時にお伝えいただきたいこと

◆宣誓するお二人の氏名、生年月日、住所(転入先)

※宣誓証明書に記載する氏名ですので、漢字など詳しくお伝えください。

※通称名の使用を希望される場合は、通称名もお伝えください。

◆宣誓希望日時

※希望に添えない場合がありますので、第3希望までお伝えください。調整のうえ、宣誓日時をご連絡します。

◆申込者の日中連絡の取れる電話番号

(2)必要書類

◆【住民票の写し、または住民票記載事項証明書】

転入前に宣誓される人は、転入先のえびの市の住所が記載された転出証明書等の写し

◆【配偶者がいないことを証明する書類】

戸籍謄本や独身証明書

※外国籍の人は、大使館などで発行される婚姻要件具備証明書等に日本語訳を添えて提出してください。

◆【本人確認書類】

顔写真付きの本人確認書類を所持していない場合は、2種類の確認書類が必要になります。

◆【通称名の使用を希望】

通称名を日常的に使用していることが分かる書類(通称名で届いた郵便物、顔写真付きの社員証等)

(3)宣誓当日

必要書類をご持参いただき、予約した日時・場所にお二人そろってお越しください。

内容等の確認を行った後、市職員立会いの下、宣誓書にご署名いただきます。

(4)宣誓証明書などの交付

要件を満たしている場合は、「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」に宣誓書の写しを添えてそれぞれ2部交付します。

※宣誓当日は、写真撮影を行い、写真付きの証明書をお渡しします。

写真付きでない証明書を希望される場合は、写真付きでない証明書をお渡しします。

※転入予定者の人は、宣誓後1ヵ月以内に転入していただき、転入後の住民票の写し、または住民票記載事項証明書を提出してください。転入を確認した後に、「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」に宣誓書の写しを添えてそれぞれ2部交付します。

宣誓後について

◆宣誓証明書などの紛失、毀損、汚損や氏名変更などあった場合は再交付申請ができます。

◆パートナーシップの解消等要件に該当しなくなったときは、証明書などの返還が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 総務課 人権啓発室

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3711
ファクス:0984-35-0401

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