地域づくり活動支援「ぷらいど21市民団体活動助成金」

更新日:2022年02月28日

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 市では、市民の皆さんが主役になって自ら行う地域づくり・まちづくり活動に対し、助成金を交付する「ぷらいど21助成金」事業を行っています。地域を活性化したいと思われる市民団体の人、ぷらいど21助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

ぷらいど21助成金とは

21世紀をむかえ、私たち市民が市内にある豊かな歴史や文化、産業をしっかり見つめ、誇りと自信をもっていきいきとしたまちづくり活動が行われることを進めるために、予算で定める金額を上限としてその活動を行う市民団体に助成金を交付するものです。

助成対象団体

  • 市内に在住、在勤、在学している人5人以上で構成する団体(2分の1以上は市内在住者であること)
  • 活動拠点が市内にあり、市内で活動を行っていること。
  • 定款、規約、会則その他を定めており、団体として運営上の規律が確立されていること。
  • 営利を目的とした活動を行う団体でないこと。
  • 政治的活動または宗教上の教義を広める活動を主な目的とする団体でないこと。
  • 暴力団またはその構成員の統制下にある団体でないこと。

対象になる活動

助成金の対象活動は次の活動です。

  1. 豊かな生活環境の創出につながる活動
    • 高齢者の暮らしを支援する活動
    • 農村景観の保全活動
    • 生活安全施設の点検、保守活動
    • 自然保護・活用活動
    • ごみの減量、資源リサイクル活動
    • 世代を越えた交流、相互扶助活動
  2. 市民文化の高揚につながる活動
    • 伝承芸能の維持活動
    • 地域文化の継承活動
    • 伝統的技術、遺構の保全活動
    • 郷土料理など食文化の普及、掘り起こし活動
    • 音楽、芸術、文学の振興活動
  3. 産業の振興につながる活動
    • グリーンツーリズムの推進活動
    • 空き店舗の活用、商店街振興活動
    • 地域資源の活用および素材発掘活動
    • 異業種間の情報、技術交換活動
  4. その他市長が認める活動
  5. 施設整備事業(住民参加型まちづくりファンド支援事業)
    • 文化財周辺整備等
    • 駅舎改修等

対象にならない活動

  • 調査または啓発のみの活動
  • 施設整備事業(住民参加型まちづくりファンド支援事業)のみの活動
  • 企業の宣伝および営業活動
  • 政治団体または宗教団体が行う活動
  • 公序良俗に反する活動
  • 既に国または地方公共団体等の補助金等助成が予定されている活動
  • その他市長が適当でないと認める活動

助成の対象になる経費

助成の対象になる経費は次の経費です。

助成の対象になる経費項目一覧
  項目 経費の種類
1 講師等謝礼金 講師、指導者、調査・研究等に係る謝礼等(10万円以内のものに限る。)
2 旅費 講師・指導者等の交通費や宿泊費、会議・視察研修に出席するための交通費
3 消耗品費 事務用品、会議資料、活動資料、ポスター、プログラム等の用紙代、材料費等
4 燃料費 事業の実施に必要な燃料代
5 印刷製本費 事業の募集案内、ポスター、プログラム、会議資料、活動資料、活動報告書等のコピー費、冊子作成のための印刷製本費等
6 光熱水費 事業の実施に必要な電気、ガス、水道代
7 通信運搬費 事業に係る切手代、宅配便料等
8 保険料 参加者、指導者、講師が加入する損害賠償保険等
9 手数料 各種申請手数料
10 原材料費 加工品に使用する原材料代、食材費等
11 委託料 事業の警備、会場設営費等の費用
12 使用料及び賃借料 事業を実施するための会場使用料、車両・機器等の借上げ料等
13 備品購入費 事業実施にあたり必要不可欠と認められる備品購入費
14 その他 その他事業の実施に必要であると市長が認める経費

施設整備事業(住民参加型まちづくりファンド支援事業)

工事請負費
  項目 経費の種類
本工事費 施設本体の新築、改修等主となる工事に係る費用 設計監理費は、本工事費と附帯工事費と合わせて助成を受ける場合に限る。
附帯工事費 主となる工事に附帯して行う工事に係る費用 設計監理費は、本工事費と附帯工事費と合わせて助成を受ける場合に限る。
設計監理費 工事中に施行業者が図面通りの仕事をしているか等について工事監理を行うことに係る費用 設計監理費は、本工事費と附帯工事費と合わせて助成を受ける場合に限る。

助成の対象にならない経費

助成の対象にならない経費は次の経費です。

助成の対象にならない経費一覧
1 市民団体の事務所などの維持管理経費
2 経常的な活動に要する経費
3 市民団体の構成員に対する人件費や謝礼など
4 交際費、慶弔費、懇親会費、積立金、他の団体への負担金や補助金、予備費など
5 不動産やその従物の取得に要する経費
6 飲食費
7 その他市長が適当でないと認める経費

助成金交付額・交付期間

  • ソフト事業(まちづくり活動等事業)
    • 助成対象経費の80パーセント以内 最高限度額:初年度100万円、2年目50万円、3年目30万円
    • 複数年度を要する事業は、最高3年間
  • ハード事業(施設整備事業)
    助成対象経費の95パーセント以内 最高限度額:500万円・1年間

申請の方法

申請したいと思ったら…

申請方法や書類作成について説明を受けます。
まず、事業内容や申請の仕方について、個別の説明を受けてください。個別の説明は申請書提出期限の前日まで行います。

説明を受け、申請することになったら…

申出書を提出してください。

市役所市民協働課で受け付けます。

申出書を提出したら…

助成金申請者は、審査委員会で事業内容を説明してください。

助成金は、申請書類や事業内容を審査する審査委員会を経て交付が決定した後に交付されます。市民団体活動助成金の交付申請をする団体は、この審査委員会で事業内容を説明することになります。
助成金交付の申請をすると、審査委員会日程の通知が来ますので、通知に沿ってご出席ください。

審査委員会後、採択が決定されたら…

正式な申請書を提出してください。

助成金交付決定通知書が届いたら…

助成金交付請求書を提出してください。

助成金は、口座振り込みとなります。市民団体は、必ずこの事業のための口座を開設し、口座番号など必要事項を明記した請求書を提出してください。

助成金が振り込まれたら…

収支の管理と活動の記録を行います。
活動に関係する支出については必ず領収書をとり、なくさないようにしてください。決算書作成の際に必要となります。
収支の管理についても決算に必要ですので収支台帳をつくり、収支がわかるようにしてください。収支台帳の参考様式は、個別説明時に配布しますが、市販のものでも結構です。
また、実績報告書の作成に必要ですので、日付や人員などの記録をしておいてください。写真など、活動の様子がわかるものも残してください。

年度末が近づくと…

事業実績報告書と決算書をつくります。

事業実績報告書と決算書をつくり、年度末までに提出してください。
決算書については、領収書を添付して提出してください。

関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民協働課 市民協働係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-1118
ファクス:0984-35-0401

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