住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度
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えびの市では、本人の権利及び利益を保護し、住民票等の不正取得を抑止するため、住民票の写しや戸籍謄本等が本人以外の第三者に不正に取得された場合に、その事実を本人に通知する本人通知制度を導入しています。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄(抄)本などを、本人(請求権のある家族を含む)以外の者から請求があったもののうち、不正な目的で利用されたことが明らかになった場合に、市から本人に通知するものです。
えびの市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱 (PDFファイル: 73.9KB)
制度開始日
平成25年6月1日
対象となる証明書
住民票の写し・戸籍謄(抄)本等
通知をする場合
- 住民票の写し等を取得した本人(請求権のある家族を含む)以外のものが不正な取得をした者であることが明らかとなった場合
- 国または県からの通知により、不正な取得が行われたことが明らかになった場合
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 市民環境課 市民・年金係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401
お問い合わせはこちら
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更新日:2022年02月28日