住民票等に旧姓が併記できます
令和元年11月5日から、請求することで住民票に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。住民票に旧姓を併記すると、マイナンバーカード(個人番号カード)、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。また、旧姓での印鑑登録が可能となります。
また、令和7年5月26日から、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望する人は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することで、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
すでに住民票に旧氏が記載されている人の振り仮名について
令和7年5月26日において、既に住民票に旧氏が記載されている人には、住所地の市区町村長が便宜的に保有している旧氏の振り仮名情報を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
通知された旧氏の振り仮名が、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
詳しくは、総務省のホームページをご参照ください。
「戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名」については、別途、本籍地の市区町村長から通知されます。えびの市が本籍地の方への通知は、令和7年7月上旬に発送予定です。
戸籍の振り仮名については、法務省のホームページをご参照ください。
旧姓併記は、次のようなときに役立ちます
- 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
- 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができるようになります。
請求方法
必要書類
次の書類をお持ちください。
- 併記する旧姓の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍までのすべての戸籍謄本等
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)
- 旧姓で印鑑登録を行う場合は旧姓の印鑑、印鑑登録証(お持ちの場合のみ)
請求窓口
市民環境課、飯野出張所、真幸出張所
(注意)住民票に旧姓を併記した場合、住民票の写しや印鑑登録証明書に旧姓を表示しないようにすることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401
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更新日:2025年06月11日