転入届
ページID : 988
転入届とは、異なる市区町村に住まいを移したとき、新しい住所地で住民登録をすることです。一緒に転入する人の中にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例転出をした人がいる場合は、転出証明書の添付を省略することができます。
あらかじめ前の住所地で転出届またはマイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転出届をしておくことが必要です。
届出に必要なもの
- 住民異動届(窓口に備えてあります)
- 転出証明書または転出証明書に準ずる証明書
- 世帯全員分のマイナンバーカード
- 来庁される人の本人確認書類(マイナンバカード、運転免許証など)
- 委任状(代理人申請の場合)※同一世帯員申請の場合は不要
- 在留許可証、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国人の場合)
(注意)国外から転入の場合
- 住民異動届(窓口に備えてあります)
- 戸籍謄本(抄本)及び戸籍の附票(えびの市が本籍地の場合は不要です)
- パスポート
- 委任状(代理人申請の場合)※同一世帯員申請の場合は不要
- 在留許可証、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国人の場合)
(注意)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入の場合
- 住民異動届(窓口に備えてあります)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 委任状(代理人の場合)※同一世帯員申請の場合は不要
- 在留許可証、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国人の場合)
注意すること
- 原則、転入した日から14日以内に手続きを行ってください(手続きを行わない場合、マイナンバーカードは失効します)。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは暗証番号(発行の際に登録した4桁の数字)の照合が必要です。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは届出時点で有効なものに限ります。
- 下記の場合には、転出証明書の添付を求めることがあります。
- 転出予定日から30日を経過している場合
- カードをお持ちいただけない場合
転入届が終了した後、前住所が発行したマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは転入届出日から90日以内に継続利用の手続きをすることで、引き続きお使いいただけます。
住民基本台帳カードの継続利用について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入の人は本庁市民環境課窓口へお越しください。
届出期間
えびの市に住み始めてから14日以内
届出できる人
本人、世帯主及び代理人
(注意)同一世帯員による届出については、委任状は不要です。
主な手続き
- 国民健康保険(社会保険に加入されていない人)
- 後期高齢者医療保険(75歳以上の人)
- 介護保険(65歳以上の人、40歳から64歳までの人で認定を受けたことがある人)
- 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の居住地等変更届
- 児童手当
- 子ども医療
- 水道開栓
- 学齢児童の転校手続き
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用(カードをお持ちの人)
転出証明書・転出証明書に準ずる証明書とは?
転出届を行うと窓口において「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」を発行します。転出日・転出先・前住所などが記載されています。
転入手続きには、「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」が必ず必要です。(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入届、海外からの転入届を除きます。)
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 市民環境課 市民・年金係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401
お問い合わせはこちら
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-35-1117、0984-35-3730
ファクス:0984-35-0401
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月14日