犬の登録・登録事項の変更について
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犬の登録について
犬を飼った場合は、狂犬病予防法により、一生に1回の登録と年に1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。また、飼い主が変わった場合等も、変更手続が必要になります。
飼い犬が生後91日以上、または、新しく犬を飼った日から30日以内に犬の登録申請をお願いします。
料金
新規登録料(生涯1回):1頭 3,000円
狂犬病予防法 第四条(抜粋)
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
登録手続(電子申請)はこちら
登録事項の変更について
他人に譲渡した、転居などで住所を変更した、飼主の死亡・転出などにより、家族や他の人が飼育している場合などは、必ず届け出をお願いします。
えびの市に転入する場合 |
旧住所地で犬の登録をしていた場合、交付された鑑札と注射済票を持って窓口へお越しください。新しい鑑札を無料で交換します。 |
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他市町村へ転出する場合 |
えびの市の鑑札と注射済票を持って新住所地の市町村で必ず変更の届け出をお願いします。 |
えびの市内で転居する場合 | 住所の変更の届け出をお願いします。 |
えびの市内で犬の飼主変更の場合 |
新しい飼主の手続きが必要です。 |
死亡した場合 | 犬が死亡した時は、登録の抹消が必要です。届け出をお願いします。 |
鑑札や狂犬病予防注射済票の再交付の場合 |
交付手数料1件あたり |
更新日:2025年04月23日