狂犬病予防法施行規則の一部が改正されました
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狂犬病予防法施行規則が改正されました
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布されました。
改正された要点は以下の通りです。
改定前
・狂犬病の予防注射は、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならない。
・毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合、翌年度の注射済票を交付する。
改定後
・狂犬病の予防注射は、毎年1回、通年での接種が可能。
・毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合、当該年度の注射済票を交付する(この間に狂犬病予防注射を接種した場合は翌年度に再度接種する必要がありますのでご注意ください)。
施行日
令和9年3月2日(火曜日)
令和8年度の狂犬病予防注射に関してはこれまで通り4月1日から6月30日までに受けさせる必要があります。






更新日:2026年06月11日