犬の死亡に伴う届出について

更新日:2026年04月22日

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犬の死亡届について

犬を飼った場合は、狂犬病予防法により市町村への登録が義務付けられています。
登録した犬が死亡した場合は登録の抹消を行いますので、死亡届の提出をお願いします。

狂犬病予防法 第四条第四項(抜粋)

第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。

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提出先

えびの市 市民環境課 生活環境係(市役所本庁2階)

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 市民環境課 生活環境係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3731
ファクス:0984-35-0401

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