18歳になったら選挙にいこう!

更新日:2024年06月17日

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平成27年の公職選挙法改正で、選挙権年齢が満20歳以上から、満18歳以上に引き下げられました。これは、皆さんが、さまざまなメディアを通じて多様な情報に接し、自分の考えを育んできた世代であり、また、少子高齢化の進む日本で未来の日本に生きていく世代であることから、未来の日本の在り方を決める政治に関与してもらいたいという意図があります。

選挙は、国民が主権者として、自分たちの意見を政治に反映させることのできる、最も重要で基本的な機会です。

あなたの大切な一票を投票しましょう。

選挙人名簿への登録

選挙権は、満18歳以上の日本国民にあります。しかし、実際に投票するには選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。

これに加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。

・旧住所地における住民票の登録期間が3ヶ月以上である17歳の人が転出後4ヶ月以内 に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3ヶ月未満である場合。

・旧住所地における住民票の登録期間が3ヶ月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4ヶ月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3ヶ月未満である場合。

投票所について

選挙期日(投票日当日)は、選挙人名簿に登録されているえびの市の住所ごとに投票所が決まっています。

投票のながれ

期日前投票について

投票日当日に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどの理由により投票所に行くことができない人は、期日前投票所で「期日前投票」をすることができます。その場合にも、投票所入場券をお持ちください。

投票所入場券には、内部に「期日前投票用紙請求書兼宣誓書」が印刷されています。この宣誓書を記入後、投票の受付を行いますので、自宅で事前に記入することで受付時間が短くなります。

不在者投票について

・仕事や旅行などで、選挙期間中、えびの市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

・選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に不在者投票をすることができます。

・進学や就職などで引っ越しする人は、これから住む、寮やアパートなどが新しい住所地になります。忘れずに住民票を移しましょう。住民票を移してから3ヶ月経過したら、引っ越し後の新しい住所地で投票できます。もし、3ヶ月経過する前に選挙があった場合は、引っ越し前の住所地で投票できます。選挙の日に旧住所地に行けない場合は不在者投票ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 選挙管理委員会事務局 選挙係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3732
ファクス:0984-35-0401

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