森林法に関係する「火入れ」を行う場合には事前に許可申請が必要です
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条例により、市内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で、その土地にある立木竹、雑草等を面的に焼却する場合には、事前に許可申請が必要です。火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
- 火入れ許可申請書
- 火入れを行おうとする土地および周囲の現況図・防火設備の見取り図
- 承諾書(申請者以外の者が所有または管理する土地であるとき)
- 契約書の写し(申請者が契約に基づき火入れを行う場合)
火入れが許可できる場合(森林法21条参照)
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
(注意)宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは許可できません。
火入れの中止等
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 火災警報が発令された場合
火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
- 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 火災警報が発令された場合
消防署長への事前届出が必要な場合
刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合は、法や条例でいう「火入れ」には該当しないため、火入れ許可の申請は不要です。ただし、誤報などを防ぐため消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」の提出が必要となることがあります。詳しくは、えびの消防署へ問い合わせください。
えびの消防署
電話番号 0984-33-6119
更新日:2022年02月28日