森林の土地取引に係る事前届出制度が始まります
ページID : 1041
水源地域内の森林である土地を取り引きする場合は、県への事前届出が必要となります。
届出期限
契約締結予定日の6週間前まで
届出者
土地所有者など土地に関する権利を持っている人(売主等)
対象の土地取引
贈与、売買、賃貸借等
(注意)相続は対象外となります。
届出先
宮崎県西臼杵支所または各農林振興局
(注意)詳しくは、県ホームページで確認ください。
更新日:2024年04月24日