令和7年4月から農地の売買方法が変更になります
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農地の売買手続については、法改正に伴い、令和7年4月から従来の「農地法第3条許可申請による売買」と「出し手と受け手の間に農地中間管理機構(宮崎県農業振興公社)を介する売買」のいずれかの手続きになります。
これまで取り扱っていた買受人が認定農業者等の場合の農業経営基盤強化促進法(基盤法)による売買等(交換、贈与、貸借等)の手続きは、令和7年4月以降できなくなります。
令和7年4月以降の農地中間管理機構を介した売買については、譲渡人及び買受人両方に対し、売買代金の2.0~2.5%(条件により下限額が2万円または2.5万円)の事務手数料の負担が生じます。
なお、農地売買に関し譲渡所得(800万円)の控除や登記嘱託(市が代わって登記する)などの特例の適用を受けるためには、原則として農地中間管理機構を介した売買が条件となります。
また、農地の貸借は、これまでどおり農地中間管理機構を介した手続きと農地法第3条による許可申請の手続きのいずれも利用することができます。貸借の場合は事務手数料は必要ありません。
※詳細は下記をご参照ください。
更新日:2025年01月24日