幼稚園・保育園・認定こども園

更新日:2024年09月04日

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1.「子ども・子育て支援新制度」について

 新制度では、幼稚園・保育所・認定こども園(これらを「特定教育・保育施設」といいます。)の利用方法のほか、一時預かりや延長保育、ファミリー・サポート・センター事業など、各種事業についても整備され、教育・保育や子育て支援の選択肢を増やし、子どもの年齢や保護者の就労状況などに応じた多様な支援を行っています。

2.幼稚園・保育所・認定こども園について

えびの市には、令和5年4月1日現在、幼稚園1園、保育所4園、認定こども園4園があります。 各施設の見学も可能ですが、あらかじめ各園へご連絡をお願いします(各園の連絡先は後述)。

幼稚園とは

 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。

対象児童

満3歳の誕生日~小学校就学前まで

利用時間

平日昼過ぎ頃までの教育時間に加え、園によっては夕方までの時間や、土曜日、夏休みなどに預かり保育を実施。

利用要件

保護者の就労状況等を問わず利用できます。

保育所とは

 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。

対象児童

0歳(目安として首が座る頃)~小学校就学前まで

利用時間

朝から夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。

利用要件

保護者の就労、疾病、親族の介護などの一定の「保育を必要とする事由」に該当し、家庭で保育のできない保護者。

認定こども園とは

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

0歳~2歳

利用時間

朝から夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。

利用要件

保護者の就労、疾病、親族の介護などの一定の「保育を必要とする事由」に該当し、家庭で保育のできない保護者。

3歳~小学校就学前

利用時間

平日昼過ぎまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は、夕方までの保育を実施。園により延長保育も実施。

利用要件

保護者の就労状況等を問わず利用できますが、保育の提供を受けるためには、保育を必要とする事由に該当する必要があります。

3.幼稚園・保育所・認定こども園の利用申し込みにあたって【支給認定】

(1)支給認定について

幼稚園・保育所・認定こども園といった「特定教育・保育施設」を利用するためには、施設への利用申し込みとは別に、『支給認定』を受けるため市へ申請する必要があります。この支給認定を受けないと、保育所や幼稚園等を利用することはできません。

この支給認定は、お子さんの年齢や世帯の状況により、3種類に分かれています。

支給認定についての一覧表
お子さんの年齢

【世帯の状況】
保育を必要とする事由

支給認定 利用できる特定教育・保育施設 
3歳~5歳 該当しない

教育標準時間認定
(1号認定)

幼稚園
認定こども園(1号)

3歳~5歳 該当する

 保育認定
(2号認定)

保育所
認定こども園(2号) 

0歳~2歳 該当する

保育認定
(3号認定)

保育所
認定こども園(3号) 

0歳~2歳 該当しない 支給認定の対象外 幼稚園・保育所・認定こども園の利用はできませんが、必要に応じて、一時預かりなどが利用できます。 

3号認定を受けたお子さんは、満3歳の誕生日前日に自動的に2号認定に切り替わります。

なお、保育認定(2・3号認定)に該当する人であっても、教育標準時間認定(1号認定)を選択することはできます(世帯の状況が「保育を必要とする事由」に該当しない限り、その逆はできません)。

(2)支給認定の申請方法

認定を受けたい支給認定によって、申請方法が異なります。

(1)教育標準時間認定(1号認定)を受けたいとき

 「支給認定申請書(1号認定用)」を、利用したい幼稚園・認定こども園に提出してください。

(注意)申請書提出の際は、これとは別に、幼稚園等への「入園申込書」を提出する必要があります。
詳しくは、利用を希望する幼稚園等にご確認ください。

(2)保育認定(2号・3号認定)を受けたいとき

「支給認定申請書兼保育所等利用申込書(2号・3号認定用)」を、市こども課へ提出してください。

(注意)えびの市の場合、保育所等への「利用申込書」と「支給認定申請書」が一緒になっています。

支給認定を受けると、お子さんごとに「支給認定証」(A4サイズの青い紙1枚)が発行されます。これは、お子さんの認定状況を証明する大切なものです。

また、その後の支給認定の変更手続きの際に市へ提出する必要がありますので、ご自宅で大切に保管してください。

(3)「保育を必要とする事由」について

保育認定(2号・3号認定)を受ける(=保育所・認定こども園(保育)を利用する)ためには、世帯の状況が「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。

保育を必要とする事由の一覧表
保育を必要とする事由 詳細 保育の必要量 保育の利用可能期間

(1)保護者の就労
(月120時間以上)

保護者が就労により、子どもの保育ができない場合
(注意)就労中であっても、妊娠しているまたは妊娠した場合、(3)になります。

保育標準時間

就労期間中
(注意)退職した場合は、退所となります。

(2)保護者の就労
(月60~120時間未満)

保護者が就労により、子どもの保育ができない場合
(注意)就労中であっても、妊娠しているまたは妊娠した場合、(3)になります。
保育短時間

就労期間中
(注意)退職した場合は、退所となります。

(3)母の妊娠・出産 子どもの母親が妊娠・出産により子どもの保育ができない場合 保育標準時間 出産月を含めず、産前2か月、産後3か月の間
(4)保護者が疾病・障害をもっている 保護者が疾病・障害などにより子どもの保育ができない場合 状況によって判断 対象者の疾病等が治癒するまで
(5)保護者が常時、病人の看護をしている 長期にわたり看護・介護を要する親族等がいて、子どもの保育ができない場合 保育標準時間 看護や介護を必要とする期間
(6)災害 震災・風水害などの災害の復旧にあたっているため、子どもの保育ができない場合 保育標準時間 危難が終了するまで
(7)求職活動中 保護者が、「就労」に該当する仕事を探しているため、子どもの保育ができない場合 保育短時間 入所から3か月以内
(8)就学・職業訓練 保護者が就学などにより、子どもの保育ができない場合 状況によって判断 学校等が修了するまで
(注意)休退学したときは、退所となります。
(9)虐待やDVのおそれがある 詳細については市へお問い合わせください。 保育標準時間 市長が認める期間
(10)育児休業中 産後間もない乳児の育児のため、上の子どもの保育ができない場合 状況によって判断 施設の入所状況により調整させていただくことがあります。
(11)その他 保育を必要とする特別な事由がある場合 状況によって判断 市長が認める期間

(4)保育の必要量(保育認定のみ)

保育認定(2号・3号認定)を受けた人は、保育の必要量として、「保育標準時間」と「保育短時間」の2つに区分され、保育所等で預けることができる時間が異なります。

保育を必要とする事由ごとの保育の必要量は、上表のとおりです。

保育の必要量の一覧表
保育の必要量 利用できる保育時間
保育標準時間 1日最大11時間(別途、延長保育の利用ができます。)
保育短時間 1日最大8時間(別途、延長保育の利用ができます。)

教育・保育時間のイメージ

各認定区分の教育・保育時間と延長保育は以下のイメージ図のとおりです。

なお、図の中で示している時間は全て例です。時間の設定は各園で異なりますので、利用を希望する施設の各時間を必ずご確認ください。

  1. 保育標準時間(2・3号認定)…保育所、認定こども園
    (保育を必要とする事由が、「就労(月120時間以上)」「妊娠・出産」等のとき)
保育標準時間(2・3号認定)のイメージ図。7時から18時までが利用可能な保育時間(11時間以内)  〈=保育料の範囲内〉で、18時から19時延長保育  〈別料金〉。
  1. 保育短時間(2・3号認定)…保育所、認定こども園
    (保育を必要とする事由が、「就労(月120時間未満)」「求職活動」等のとき)
保育短時間(2・3号認定)のイメージ図。7時から9時と17時から19時までが延長保育  〈別料金〉で、9時から17時が利用可能な保育時間(8時間以内)  。
  1. 教育標準時間(1号認定)…幼稚園、認定こども園
教育標準時間(1号認定)のイメージ図。7時から9時までが預かり保育  〈別料金〉で、9時から14時が教育標準時間(4時間程度)  〈=保育料の範囲内〉、14時から19時が預かり保育(幼稚園型一時預かり)  〈別料金〉。

(注意1)「延長保育」「幼稚園型一時預かり」の利用方法等は、各園へお問い合わせください。

(注意2)保育料の範囲内での預かりであっても、保育料とは別に、給食費等の実費負担が生じることがあります。詳しくは、各園へお問い合わせください。

(注意3)保育標準時間と保育短時間とでは、保育料が異なります。各月の保育料については、保育標準時間の方が若干高いものの、基本的に、保育短時間で延長保育を毎日利用するよりは、保育標準時間のみの利用の方が負担は少なくなります。

(注意4)保育標準時間に該当する人が、保育短時間を選択することは可能です。(保育標準時間の要件に該当しない限り、その逆はできません。)

4.幼稚園・保育所・認定こども園の利用申し込みの方法

(1)保育所・認定こども園(保育)の場合

申し込み受付期間内に、市こども課へ以下の書類を提出してください。

  1. 支給認定申請書兼保育所等利用申込書(2号・3号認定用)
  2. 「保育を必要とする事由」を証明する書類
    ⇒就労証明書(PDF) 就労証明書(Excel) 、母子手帳の写し、医師の診断書 等
  3. (えびの市外からの転入者のみ)所得課税証明書

(必要となる証明書の年度や対象者が異なることがあります。詳細は、「利用案内(令和5年度) 」をご覧いただくか、市こども課へお問い合わせください。)

 提出書類の不備や、記入漏れがあると受理できませんので、事前に必要となる書類や記入内容をよく確認してお申し込みください。

申し込み受付期間

4月からの入所を希望する場合

 毎年12月に、次年度(4~3月)の入所申し込みを受け付けています。

 毎年11月以降にご案内します。

5月以降の入所を希望する場合

 入所を希望する月の前月の10日までに、申し込みを行ってください。

 

 申し込みの際には、窓口に来た人のマイナンバーのわかるものと本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要となりますので、お持ちください。

 なお、入所は毎月1日付けとなります。月途中での入所や、保育料の日割計算は行っておりませんので、申し込みの際はご注意ください。

(2)幼稚園・認定こども園(教育)の場合

申し込み受付期間内に、利用を希望する幼稚園等へ以下の書類を提出してください。

  1. 支給認定申請書(1号認定用)
  2. 入園申込書(各園によって異なります。)
  3. その他必要となる書類(各園によって異なります。)
  4. (えびの市外からの転入者のみ)所得課税証明書(封筒等に入れて封をしてください。)

(必要となる証明書の年度が異なることがあります。詳細は、「利用案内(令和3年度) 」「利用案内(令和4年度) 」をご覧いただくか、市こども課へお問い合わせください。)

申し込み受付期間

各園で異なりますので、利用を希望する園へお問い合わせください。

5.利用調整および入所決定

(1)利用調整

 保育所等への入所申し込みがあると、市では利用申込書の内容をもとに、各世帯について保育の必要性を客観的に審査し、その必要性の高い子どもから、各保育所等の受入れ可能人数の範囲内で入所の調整を行います。

(2)入所決定

 利用調整の結果、入所が決定した場合、「支給認定証」とともに「利用承諾通知書」を郵送します。入所が保留となった場合、個別にお電話にてご連絡差し上げます。

 なお、いずれかの対応をさせていただく前の、利用調整の結果に関するお問い合わせについては、お答えできません。

(注意)入所が保留となった場合でも、特に申請の取り下げなどがない限り、翌月以降に行う利用調整の対象となります。この場合、入所決定となったときにのみご連絡を差し上げます。

6.入所後の変更や退所について

保育認定(2・3号)を受けている人で、保育を必要とする事由に変更があったときや世帯の状況に変更があった場合などは届出が必要です。

(例)
届出が必要となるとき 届出の際に必要となる書類等
就労先や勤務時間が変わったとき 変更後の「就労証明書」を提出してください。

保護者が仕事を辞めたとき

就学期間等が修了したとき

退職(卒業)後、1か月以内に保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書など)を提出してください。

(注意)届け出なく退職(卒業)していたことが発覚した場合、入所が継続できなくなることがありますので、ご注意ください。

家庭状況に変更があったとき

(同居・別居・出産・

死亡・離婚・結婚等)

「教育・保育給付認定内容変更届出書」を提出していただく必要がありますので、市こども課までお越しください。
就労で入所していたところ、妊娠がわかったとき 出産予定月の2か月前から、保育を必要とする事由が、「就労」から「妊娠・出産」に切り替わりますので、「母子手帳の写し(出産予定日がわかるページ)」を提出し、変更の手続きを行ってください。
えびの市から他の市区町村へ転出するとき 「退所届」を提出していただく必要がありますので、市こども課までお越しください。(予定がわかっていれば早めに提出してください。)
入所児童が亡くなったとき 「退所届」を提出していただく必要がありますので、市こども課までお越しください。

 

7.保育料(利用者負担)について

(1)保育料の算定

算定方法

 保育所等の利用に係る保育料(利用者負担)は、父母の所得(市区町村民税の所得割額)により決定します。父母の収入が一定額以下の場合、同居している扶養義務者(祖父母や叔父叔母)の所得で決定します。

(注意)世帯が別であっても、同一建物(2世帯住宅などは除く)に住んでいる場合を含みます。

保育料の切り替え

 毎年9月に保育料の切り替えが行われるようになっています。これは、保育料の算定の根拠となる課税年度が切り替わるためです。

 保育料は、4月から8月までは前年度分の課税状況により、9月から翌年3月までは当年度分の課税状況により、算定します。

(注意)他の市区町村からえびの市へ転入してきた場合、課税状況がえびの市では確認できないことがあります。その場合、マイナンバー制度における情報連携により1月1日時点で住民票があった市区町村に課税状況を照会します。ただし、マイナンバー制度における情報連携に同意しない人は、所得課税証明書をえびの市へ提出いただくことになりますので、あらかじめえびの市へお問い合わせください(発行を受けていただく証明書の年度や対象者が異なる場合があるので、事前にお問い合わせください)。

 この証明書が必要な人で提出がない場合、最高額での保育料決定となりますので、ご注意ください。

実費負担

 各世帯の所得に応じて市が算定するのは、通常の教育・保育に要する費用のうち、利用者負担部分として定められた「保育料」「副食費」部分のみです。

 園によっては、入園料や制服代、施設整備費など、保育料とは別の負担が生じることがあります。

 これらの実費負担部分については、各園で異なりますので、申込み前に各園にご確認くださるようお願いします。

(注意)保育料及び副食費については、各種減免措置が適用されることがありますが、原則として、実費負担部分については、市が行う減免措置の対象外となりますのでご注意ください。

第3子以降保育料無料化事業及び第3子以降副食費無料化事業

 市では、兄弟姉妹全員の中で第3子以降であるにもかかわらず、国の制度では保育料及び副食費が無料とならない子どもの保育料及び副食費について、独自に無料とする事業を行っています。

 無料となるのは、実費負担を除く保育料及び副食費部分のみです。

 本事業の対象となる人については、市から個別に案内しますので、所要の手続きをお願いします。

(2)保育料の納入方法

保育所の場合

保育料は、以下(1)(2)のいずれかの方法により、えびの市に納入してもらいます。

  1. 口座振替払い
    毎月末日(土曜・日曜・祝日の場合、翌営業日)に指定の口座から振り替えます。
    「口座振替依頼書」を指定金融機関の窓口に提出ください。
  2. 納付書払い
    各保育所から渡される月謝袋により、各園に対して現金で納めます。
    (その後、各園でとりまとめて金融機関で納付書によりえびの市に納入します。)

幼稚園、認定こども園の場合

保育料は、各園に対して納入いただきます。詳しい納入方法については、各園にお問い合わせください。

8.えびの市内の特定教育・保育施設について

飯野地区

飯野保育園
施設類型 保育園
電話 0984-33-2100
住所 えびの市原田52-2
年齢 0歳~5歳
利用定員

80人(2号・3号)

開所時間(延長時間除く) 午前7時~午後6時
1号 教育標準時間  -
2号 保育標準時間  午前7時~午後6時
3号 保育短時間(注釈) 午前8時~午後4時
園ホームページ https://jikou-fukushikai.com/iino/
和光保育園
施設類型 保育園
電話 0984-33-3672
住所 えびの市原田3230-4
年齢 0歳~5歳
利用定員 30人(2号・3号)
開所時間(延長時間除く) 午前7時~午後6時
1号 教育標準時間  -
2号 保育標準時間  午前7時~午後6時
3号 保育短時間(注釈) 午前8時~午後4時
園ホームページ https://jikou-fukushikai.com/wako/
みなみえびの保育園
施設類型 保育園
電話 0984-48-4152
住所 えびの市原田3102-1
年齢 0歳~5歳
利用定員 39人(2号・3号)
開所時間(延長時間除く) 午前7時~午後6時
1号 教育標準時間  -
2号 保育標準時間  午前7時~午後6時
3号 保育短時間(注釈) 午前8時30分~午後4時30分
園ホームページ https://www.minamifukushikai.jp/minami-ebino/
第二和光幼稚園
施設類型 幼稚園
電話 0984-33-3269
住所 えびの市原田3294
年齢 満3歳~5歳
利用定員 25人(1号)
開所時間(延長時間除く) 午前7時30分~午後6時
1号 教育標準時間  -
2号 保育標準時間  午前10時~午後3時
3号 保育短時間(注釈)

ただし、午前7時30分から預かり可能
(保育料の範囲内で) 

園ホームページ https://jikou-fukushikai.com/dainiwako/

上江地区

上江認定こども園
施設類型 認定こども園
電話 0984-33-3265
住所 えびの市上江1867-2
年齢 0歳~5歳
利用定員

15人(1号)

60人(2号・3号)

開所時間(延長時間除く) 午前7時~午後6時
1号 教育標準時間  午前8時30分~午後3時30分
2号 保育標準時間  午前7時~午後6時
3号 保育短時間(注釈) 午前8時30分~午後4時30分
園ホームページ https://ebinofukushikai.com/uwaehoikuen/

 

加久藤地区

加久藤保育園
施設類型 保育園
電話 0984-35-0189
住所 えびの市永山3-2
年齢 0歳~5歳
利用定員 40人(2号・3号)
開所時間(延長時間除く) 午前7時~午後6時
1号 教育標準時間  -
2号 保育標準時間  午前7時~午後6時
3号 保育短時間(注釈) 午前8時30分~午後4時30分
園ホームページ https://ebinofukushikai.com/kakutouhoikuen/
ふじ総合こども園
施設類型 認定こども園
電話 0984-35-1219
住所 えびの市栗下1608
年齢 0歳~5歳
利用定員

15人(1号)

50人(2号・3号)

開所時間(延長時間除く) 午前7時~午後6時
1号 教育標準時間  午前8時30分~午後3時30分
2号 保育標準時間  午前7時~午後6時
3号 保育短時間(注釈) 午前8時30分~午後4時30分
園ホームページ https://ebinofukushikai.com/kakutounyuujihoikuen/

真幸地区

真幸認定こども園
施設類型 認定こども園
電話 0984-37-1495
住所 えびの市向江1040-1
年齢 0歳~5歳
利用定員 15人(1号)
50人(2号・3号)
開所時間(延長時間除く) 午前7時~午後6時
1号 教育標準時間  午前9時~午後3時
2号 保育標準時間  午前7時~午後6時
3号 保育短時間(注釈) 午前8時~午後4時
園ホームページ https://ebino.net/coeyaeasaaaaoe/
なかよし認定こども園
施設類型 認定こども園
電話 0984-37-2063
住所 えびの市向江98
年齢 0歳~5歳
利用定員 15人(1号)
50人(2号・3号)
開所時間(延長時間除く) 午前7時~午後6時
1号 教育標準時間  午前9時~午後3時
2号 保育標準時間  午前7時~午後6時
3号 保育短時間(注釈) 午前8時~午後4時
園ホームページ https://ebino.net/aaaaeasaaaaoe/

(注釈)保育短時間の設定は、原則として各園1つずつですが、園によっては複数の時間帯を設けているところもあります。

 各園の預かり時間については、各園へお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 こども課 子育て支援係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3738
ファクス:0984-35-0401

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