妊婦のための支援給付
ページID : 6864
子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日に施行されました。なお令和和7年3月31日以前に出産した人は、「出産・子育て応援交付金」での支給となります。
妊婦支援給付金
妊婦支援給付金(1回目)
1.対象者:えびの市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出・妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦
2.支給額:妊婦1人当たり5万円
3.申請方法:母子健康手帳交付時の面談で申請書を交付します。
(注)妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
(注)申請内容に不備がある場合など、支給が遅くなることがあります。
提出書類
- 妊婦給付認定申請書
妊婦支援給付金(2回目)
1.対象者:えびの市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産した人
2.支給額:妊娠された胎児1人当たり5万円
3.支給時期:赤ちゃん訪問時の面談で申請書を交付します。
(注)妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
(注)申請内容に不備がある場合など、支給が遅くなることがあります。
提出書類
- 胎児の数の届出書
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子様のいるご家庭は、出産・子育て応援交付金事業の対象になります。
更新日:2025年04月01日