児童手当
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的に、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
児童手当の制度改正について
児童手当法の一部改正により、令和4年6月1日から制度の一部が変わりました。
おもな変更点は以下の2点です。
1.現況届の提出が一部の人を除き不要になりました
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていなければ、次の人を除き現況届の提出は不要となりました。
現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力で避難されていて、住民票の住所地がえびの市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人、施設・里親として手当を受給している人
- その他、えびの市から提出の案内があった人
(注意)提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなります。
2.所得上限限度額が設けられました
新たに「所得上限限度額」が設けられ、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当等は支給されません。(資格消滅となります。)
1.所得が所得制限限度額未満の場合
児童手当(月額15,000円または10,000円)が支給されます。
2.所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合
特例給付(月額5,000円)が支給されます。
3.所得上限限度額以上の場合
児童手当(特例給付)が支給されません。
所得制限限度額 |
所得上限限度額 【新設】 |
|||
扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(注意) 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給対象
次のいずれかに該当する人に支給されます。
- 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
- 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている人(父母指定者)
- 未成年後見人
- 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している人(ただし離婚協議中であることの証明が必要です)
- 児童福祉施設などの設置者
- 里親など
- 国内に居住している0歳から中学校修了(15歳になった最初の3月31日)前の児童を養育している人(えびの市在住の主な生計者)
(注意)受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する人が受給資格者となります。
支給月額
区分 | 支給額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
(注釈)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
支給時期
手当は、支給月の10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直後の平日)に支給されます。手続きをした日によって支給時期が遅れる場合がありますので、早めの手続きをお願いします。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
6月 | 支給月の前4か月(2月~5月分) |
10月 | 支給月の前4か月(6月~9月分) |
2月 | 支給月の前4か月(10月~1月分) |
手続き方法
出生・転入等による申請
出生・転入などにより、新たに受給資格が生じた場合、15日以内(出生の場合:出生日の翌日から15日以内、転入の場合:転出予定日から15日以内)に「認定請求書」の提出が必要です。
(注意)公務員(独立行政法人を除く)の人は、勤務先での手続きになります。
1.第1子の出生・転入等の場合
「児童手当・特例給付認定請求書」が必要です。
申請に必要なもの
- 印鑑(認印で可)
- 申請者(請求者)の健康保険証またはその写し
- 申請者(請求者)名義の普通貯金通帳
- 申請者(請求者)と配偶者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
このほか、他の書類が必要になることがあります。
(注意)申請者(請求者)とは、生計中心者(所得が高く、児童を税法上扶養している人や、児童が同一の健康保険に加入している人)です。
2.第2子以降の出生などの場合
「額改定(増額)申請書」の提出が必要です。
申請に必要なもの
- 印鑑(認印で可)
3.他の市町村に転出する場合
申請に必要なもの
- 印鑑(認印で可)
4.児童手当の受給者または受給者が養育している児童が亡くなった場合
状況等によって手続き内容が異なります。以下の表を参考に、必要なものを確認いただき窓口にお越しください。
手続き | 必要なもの | |
受給者が亡くなった場合 | 亡くなった受給者へ未支払い分の手当の請求 |
・対象児童の通帳又はキャッシュカード |
亡くなった受給者に代わって児童を養育する人の新規認定請求 |
・申請者の健康保険証 ・申請者の通帳又はキャッシュカード ・申請者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード ・本人確認書類(運転免許証など) ・養育する児童が別居の場合は児童のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード |
|
養育する児童が亡くなった場合 |
手当額の変更 |
・児童が亡くなった日が確認できるもの(別居児童の場合のみ) |
以下の変更があったときには届出が必要です
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻や離婚等)
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 公務員になったとき
申請先
市こども課子育て支援係、飯野出張所、真幸出張所
(注意)公務員(独立行政法人を除く)の人は勤務先に申請が必要です。
更新日:2022年11月17日