えびの市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)の策定について
ページID : 7352
過疎地域持続的発展計画(以下、「過疎計画」)は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域に指定された地方公共団体が地域の持続的な発展を図るために策定する計画です。
過疎計画に基づく事業の実施に当たっては、過疎対策事業債の発行をはじめとした、国の財政支援を活用することができます。
市では、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間を計画期間とする「えびの市過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、公表します。






更新日:2026年03月17日