空き家バンク関連補助金
えびの市空き家バンク活動事業補助金
空き家バンクに登録した空き家で、市外からの移住者との間に賃貸借契約が結ばれ(契約の確約を含む)、登録物件の所有者または、賃借人が市内業者を利用して家屋の改修等を行う場合、その費用の一部を補助します。
補助の対象
補助対象者
- 空き家バンクに賃貸を目的として家屋を登録している所有者
- 改修に関して空き家所有者の承諾を得ている賃借人
(注意)空き家バンクとは、インターネット上の「えびの市定住促進サイト」を通じて移住希望者へ空き家・空き地情報を提供する制度です。登録は無料です。市内の空き地・空き家の売却・賃貸をお考えの場合は、ぜひご登録ください。詳しくは、以下のリンクからご覧ください。
補助対象物件
空き家バンクに登録しており、次に該当する物件を対象とします。
- 物件登録者と移住者(市外から生活拠点を市内に変える者又は市外から生活拠点を市内に変えて1年未満の者)との間で賃貸借契約が締結される見込みがあり、移住者が3年以上定住する見込みのある物件であること。
- 3親等以内の親族関係による賃貸借契約でないこと。
補助対象事業
以下の事業を対象とします。ただし、市内の施行業者を利用し、年度内に事業が完了する必要があります。
- 台所、風呂、トイレ等の修繕
- 内装、屋根、外壁等の改修
- 家財道具などの運搬および廃棄
- 屋内の清掃
- その他、移住者が居住するために必要な住宅の改修等
補助金の額
補助対象事業にかかる費用の2分の1を補助します。ただし、上限を40万円とします。この補助金の交付は同一住宅について1回限りです。
補助金申請手続き
1.申請書の提出
補助金を申請するときには、補助金交付申請書(別記様式第1号)に以下の書類を添えて、事業施行前に企画課に提出してください。
添付書類
- 事業計画書
- 資金計画書
- 土地家屋名寄帳の写し
- 見積書
- 補助対象事業施工前の写真
- 移住希望者との賃貸借契約書の写しまたは賃貸借契約の確約書の写し
- 改修に関する所有者等の承諾書の写し(賃借人が申請する場合のみ)
2.申請書の審査
市で申請書の審査を行い、補助対象に該当する場合は補助金交付決定通知書を送付します。その後、補助対象事業を開始してください。
3.報告書の提出
補助対象事業の完了した日から30日以内または年度末のいずれか早い日までに、実績報告書(別記様式第6号)に以下の書類を添えて、企画課に提出してください。
添付書類
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 補助対象事業施行後の写真
4.報告書の審査・請求書の提出
市で実績報告書の審査を行い、補助対象に該当する場合は補助金交付確定通知書を送付します。その後、請求書(別記様式第8号)を企画課に提出してください。
5.補助金の交付
請求書の提出後、市より補助金を交付します。
要綱・様式
えびの市空き家バンク活動事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 139.0KB)
交付申請書(別記様式第1号) (Wordファイル: 31.5KB)
承諾書(別記様式第2号) (Wordファイル: 17.7KB)
変更交付申請書(別記様式第4号) (Wordファイル: 14.0KB)
実績報告書(別記様式第6号) (Wordファイル: 14.1KB)
請求書(別記様式第8号) (Wordファイル: 13.8KB)
空き家賃貸借契約支援事業補助金
移住促進および空き家バンク登録者間で締結する賃貸借契約の安全性の確保を図るために、市内の不動産業者に仲介を依頼した場合の仲介手数料を補助します。
補助対象賃貸借契約の要件(すべてに該当するもの)
- 平成27年4月1日以後に、空き家バンク利用登録者(以下「借主」という。)と空き家バンクに登録された物件の所有者(以下「貸主」という。)が行う賃貸借契約
- 市内の不動産業者が仲介した賃貸借契約
補助対象者の要件(すべてに該当する者)
- 賃貸借契約を締結した借主または貸主であること。
- 借主が当該賃貸借契約物件の所在地に市外から転入し、現に居住していること。
- 当該賃貸借契約に要する仲介手数料を市内の不動産業者に支払ったこと。
- 補助対象者の世帯全員に市税等の滞納がないこと。
- 過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
補助金の額等
補助金の額は、仲介手数料相当額とする。ただし、上限を50,000円とする。
交付申請・請求
賃貸借契約日の属する年度の3月末日までに行う。
(注意)添付書類:賃貸借契約書の写し・仲介手数料の領収証の写し・同意書(貸主が申請する場合)
更新日:2022年10月11日