移住支援金制度について
概要
住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤されていた人、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた人が、令和元年7月22日以降にえびの市に移住し、宮崎県が運営する「ふるさと宮崎人材バンク」に求人情報を掲載している法人等に就業した場合、または地域の課題解決に資する社会的事業等を新たに起業した場合(県の起業支援金の交付決定を受けた場合)に支援金を給付するもの。
支援金の額
- 2人以上の世帯の場合:100万円
- 単身の場合:60万円
- 世帯の場合であって18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(ただし、令和5年4月1日以降に転入した世帯に限る。)
移住元に関する要件(次のいずれかに該当すること。)
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと。かつ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。))以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
移住先に関する要件(全てに該当すること。)
- 本市に転入したこと。
- 県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した人は、転入後3か月以上1年以内であること。
- 本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して、居住する意思を有していること。
就職に関する要件(全てに該当すること。)
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 移住支援金の対象として、都道府県が運営するマッチングサイトに求人情報を掲載している法人に就業したこと。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3カ月以上在職していること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張または研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業に関する要件(全てを満たすこと。)
県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
申請者の世帯に関する要件(全てを満たすこと。)(注意)世帯向けの金額を申請する場合のみ
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において、転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した人は、転入後3か月以上、1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
その他の要件(全てを満たすこと。)
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他県または本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 本市に転入し、転入後居住地の自治会に加入していること。
- 地方税法第5条に規定する市町村税の滞納が本市に対してないこと。
支援金の交付申請
支援金の交付を受けようとする人は、えびの市移住支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市企画課に提出してください。
- 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)
- 住民票謄本
- 本市に転入する前住所地の住民票の除票または戸籍の附表の写し(2人以上の世帯にあっては、世帯全員のもの)
- 誓約書兼同意書
- 就業証明書または起業支援金の交付決定通知書
- 支援金の振込先を示す預金通帳またはキャッシュカードの写し
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または開業届済証明書および個人事業等の納税通知書(転入前に連続して5年以上、東京23区に在住していた者は除く。)
- 自治会加入証明書
- 市税等の滞納がないことを証する書類
- その他市長が必要と認める書類
支援金の返還
やむを得ない事由が特になく、次のいずれかに該当するときは、交付した支援金の全部または一部を返還していただきます。
- 支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
- 支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合:全額
- 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
- 県起業支援要領に規定する起業支援金の交付決定を取り消された場合:全額
- 支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合:半額
えびの市ひなた暮らし移住支援金
(1)就職・起業移住支援事業
概要
三大都市圏等(東京圏、名古屋圏、大阪圏、福岡県)に5年以上在住し通勤されている人が、令和元年7月22日以降にえびの市に移住し、宮崎県が運営する「ふるさと宮崎人材バンク」に求人情報を掲載している法人等に就業した場合、または地域の課題解決に資する社会的事業等を新たに起業した場合(県の起業支援金の交付決定を受けた場合)に支援金を給付するもの。ただし、令和5年3月31日までに転入した人について、「三大都市圏等」とあるのは「宮崎県外」と読み替えるものとする。
(注釈)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県
支援金の額
- 2人以上の世帯の場合:100万円
- 単身の場合:30万円(ただし、令和5年3月31日までに宮崎県外から転入した人は60万円とする。)
- 世帯の場合であって18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(ただし、令和5年4月1日以降に転入した世帯に限る。)
移住元に関する要件(すべてを満たすこと。)
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上三大都市圏等に在住し、かつ、三大都市圏等の事業所へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)するとともに、住民票を移す直前に連続して1年以上、三大都市圏等に在住していたこと、または「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」第5の1(1)⓵(ア)の移住元要件に該当すること。
移住先に関する要件(すべてを満たすこと。)
- 本市に転入したこと。
- 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した人は、転入後3か月以上、1年以内であること。
- 本市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就職に関する要件(すべてを満たすこと)
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 移住支援金の対象として、都道府県が運営するマッチングサイトに求人情報を掲載している法人に就業したこと。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 就業者にとって3親等以内親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業に関する要件(すべてを満たすこと)
県の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
申請者の世帯に関する要件(全てを満たすこと。)(注意)世帯向けの金額を申請する場合のみ
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した方は、転入後3か月以上、1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請者のその他の要件(すべてを満たすこと。)
- 暴力団等の反社会的勢力、又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 本市に転入し、転入後居住地の自治会に加入していること。
- 地方税法第5条に規定する市町村税の滞納が本市に対してないこと。
(2)農林漁業等就業移住支援事業
概要
三大都市圏等に5年以上在住し通勤されている人が、令和元年7月22日以降にえびの市に移住し、市内の個人経営事業所等に就職した場合、国・県・市等の人材支援策を活用して農林漁業・医療福祉事業に従事した場合、コミュニティの維持に必要である事業に従事した場合、地域経済の活性化・コミュニティの維持に資する事業を承継した場合に移住支援金を支給するもの。
支援金の額
- 2人以上の世帯の場合:100万円
- 単身の場合:30万円(ただし、令和5年3月31日までに宮崎県外から転入した人は60万円とする。)
- 世帯の場合であって18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(ただし、令和5年4月1日以降に転入した世帯に限る。)
移住元に関する要件(すべてを満たすこと。)
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上三大都市圏等に在住し、かつ、三大都市圏等の事業所へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)するとともに、住民票を移す直前に連続して1年以上、三大都市圏等に在住していたこと、または「宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領」第5の1(1)⓵(ア)の移住元要件に該当すること。
移住先に関する要件(すべてを満たすこと。)
- 本市に転入したこと。
- 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した方は、転入後3か月以上、1年以内であること。
- 本市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就業に関する要件(すべてを満たすこと)
- 県内の個人経営事業所に就業した者のうち、農林漁業又は医療福祉事業等に係る下記に掲げる人材確保支援策を活用した者又は地域コミュニティの維持に必要であると市長が認めるとともに移住支援金の対象としてマッチングサイト「ふるさと宮崎人材バンク」に掲載している事業所への就業者であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて個人経営事業所に就業していること。
- 当該事業所に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
---|---|
農林水産省 | 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
農林水産省 | 新規就農者育成総合対策(就農準備資金) |
農林水産省 | 新規就農促進研修支援事業 |
水産庁 | 経営体育成総合支援事業(長期研修事業) |
水産庁 | 経営体育成総合支援事業(次世代人材投資(準備型)事業) |
宮崎県 |
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宮崎県漁村活性化推進機構 |
漁業DXによる担い手確保育成事業(漁業スタートアップ研修) |
えびの市 |
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起業に関する要件(すべてを満たすこと。)
- 対象者に関する要件(すべてを満たすこと。)
- 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が公表された後(令和元年7月22日以降)に個人事業の開業届若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。
- 市内において法人の登記又は個人事業の開業の届出を行う者。
- 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
- 申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
- 移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が代表する会社等を継続する意思を有していること。
- 対象となる事業について、商工会等支援機関による創業、経営支援等を継続して受ける意思を有していること。
- 対象となる事業に関する要件(すべてを満たすこと。)
- 当該地域におけるサービスの供給が十分ではなく、地域コミュニティの維持に必要な事業であること。
- 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
- 市内で実施する事業であること。
- 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に新たに起業する事業であること。
- 移住支援金の申請前に、本人確認書類及び商工会等支援機関の支援を受けて作成した事業計画書を市に提出し、市長の承認を得た事業であること。
- 公序良俗に反する事業でないこと。
自営での農林漁業への就業に関する要件(すべてを満たすこと。)
- 下記の農林漁業に係る人材確保支援策を活用した者であること。
- 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日)に、県内において、自営業での農林漁業に就業したこと。
- 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
- 移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
---|---|
農林水産省 | 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
農林水産省 | 新規就農者育成総合対策(就農準備資金) |
農林水産省 | 新規就農促進研修支援事業 |
水産庁 | 経営体育成総合支援事業(長期研修事業) |
水産庁 | 経営体育成総合支援事業(次世代人材投資(準備型)事業) |
宮崎県 |
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宮崎県漁村活性化推進機構 | 漁業DXによる担い手確保育成事業(漁業スタートアップ研修) |
えびの市 |
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事業承継に関する要件(すべてを満たすこと。)
- 対象者に関する要件(すべてを満たすこと。)
- 県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が公表された後(令和元年7月22日以降)に市内に所在する個人事業若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の事業を承継し、その代表者となる者であること。
- 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
- 申請を行う者又は承継する法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
- 移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が承継する事業を継続する意思を有していること。
- 承継事業に関する要件(すべてを満たすこと。)
- 承継する事業の内容が、地域経済の活性化又はコミュニティの維持に資するものであること。
- 市内で実施する事業であること。
- 県内の事業承継支援機関による支援を受け、ひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後(令和元年7月22日以降)に事業承継が成立したこと。
- 公序良俗に反する事業でないこと。
申請者の世帯に関する要件(すべてを満たすこと。)(注意)世帯向けの金額を申請する場合のみ
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県においてひなた暮らし移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した方は、転入後3か月以上、1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
申請者のその他の要件(すべてを満たすこと。)
- 暴力団等の反社会的勢力、又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 本市に転入し、転入後居住地の自治会に加入していること。
- 地方税法第5条に規定する市町村税の滞納が本市に対してないこと。
支援金の交付申請
支援金の交付を受けようとする人は、えびの市ひなた暮らし移住支援金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、えびの市企画課に提出してください。
- 写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券の写し等)
- 住民票謄本
- 本市に転入する前住所地の住民票除票又は戸籍の附票の写し(2人以上の世帯にあっては、世帯全員のもの)
- 誓約書兼同意書
- 就職・起業移住支援事業の場合は、就業証明書又は、起業支援金の交付決定通知書
- 農林漁業等就業移住支援事業の場合は、就業証明書、支援策活用証明書、起業支援・事業継承支援証明書及び起業・事業継承の成立を証する書類(開業届の写し、契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、事業計画書等)
- 支援金の振込先を示す預金通帳又は科キャッシュカードの写し
- 本市への転入前に勤務していた企業等の就業証明書又は開業届済証明書及び個人事業等の納税通知書
- 自治会加入証明書
- 市税等の滞納がないことを証する書類
- その他市長が必要と認める書類
支援金の返還
やむを得ない事由が特になく、次のいずれかに該当するときは、交付した支援金の全部または一部を返還していただきます。
- 支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
- 支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合:全額
- 支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合:全額
- 起業支援事業に係る交付決定または起業に係る市長の承認を取り消された場合:全額
- 支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合:半額
(注意)各種支援金の申請については、市企画課定住対策係までお問い合わせください。
更新日:2023年09月01日