令和5年度えびの市移動スーパー事業促進支援補助金について

更新日:2022年03月25日

ページID : 3778

1.趣旨

えびの市内において、継続的な移動スーパー事業を確保することで、移動手段等を持たない高齢者の生活環境の向上を図ることを目的としています。

2.定義

移動スーパー事業

肉、魚及び野菜(以下「生鮮三品」という。)を取り揃え、適切な温度帯で衛生管理できる電気式冷蔵庫等を備えた車両(以下「移動スーパー車」という。)により、買い物困難地域を巡回し、生鮮三品を含む食料品、日用品等を販売する事業。

買物困難区域

生鮮三品を取り扱う食料品店又はコンビニエンスストアを起点とし、居宅等までが直線距離で概ね300メートル以上離れた地域。

3.事業概要

移動スーパー事業促進支援補助金により、肉、魚、野菜等の食料品並びに日用品等の買い物の機会提供を行う者に支援することで、継続的な移動スーパー事業の確保及び移動手段等を持たない高齢者の生活環境の向上を図ります。

(1)事業対象者

次のいずれにも該当する法人、団体及び個人(以下「法人等」)とします。
1)買い物困難地域において移動スーパー事業を実施する法人等であること。
2)法人等及び法人等を代表する者が市税等を滞納していないこと。
3)地域の見守り活動に貢献できる法人等であること。
4)えびの市暴力団排除条例(平成23年えびの市条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
5)その他、市長が特に認めるもの。

ただし、以下に該当する場合は補助対象としません。

1) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする法人等
2) 公序良俗に反する活動を行う法人等
3) 自ら運営する店舗等の敷地以外の買い物困難地域外で移動スーパー事業を実施する法人等
4) その他、市長が特に認めるもの

(2)補助対象経費

補助対象経費は、移動スーパー事業を実施するための人件費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料、委託料、使用料、賃借料、原材料費その他市長が認める費用とします。

(3)補助額

1)移動スーパー車の稼働実績1日につき、移動スーパー車1台あたり2,000円を補助します。
(注釈)なお、移動スーパー車の稼働実績が8日未満の月については、補助対象外とします。
2)稼働実績1日は、3時間以上の稼働とします。ただし、豪雨及び台風等の気象状況並びに災害等により、やむを得ず3時間未満の稼働実績となった場合は稼働実績1日と認めます。
3) 移動スーパー車を稼働するにあたり、専任の販売員を雇用する場合は、1)の金額に1,000円を加算します。ただし、臨時雇いの場合は、対象外とします。
4)補助金は、実績に応じた確定払いとなります。

4.募集期間

募集期間は随時となりますが、予算に限りがあるため、早期に終了する場合があります。また、申請をご検討の場合には事前にご相談ください。

5.申請手続き等

(1)提出書類

  • えびの市移動スーパー事業促進支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • えびの市移動スーパー事業計画書(様式第2号)
  •  収支予算書(様式任意)
  •  販売ルートを確認できる資料(様式任意)(注釈)自店舗敷地を除く買い物困難区域外で販売する場合は、補助の対象外となります。また、販売ルートの一部にえびの市外地域が含まれている場合は、当該販売日は補助対象外とします。
  • 地域の見守り活動を行うことの誓約書(様式第3号)
  • 移動スーパー車を稼働するにあたり、専任の販売員を雇用する場合は、その者との雇用関係を証明する書類
  •  移動スーパー車の内容又は仕様が分かる写真等(前後左右の外観写真、車検証等の写し、移動スーパー車に備える電気式冷蔵庫の写真等)
  • その他、市長が必要と認める書類

(注釈)えびの市移動スーパー事業計画書は、移動スーパー車ごとに作成してください。

(2)変更手続き

補助金の交付決定後、事業の内容、対象経費等を変更する場合であって、一定の要件(移動スーパー車両を変更する、販売ルート追加により販売日が増える、専任の販売員を雇用する、事業そのものを中止または縮小する等)に該当するときは、補助対象期間内に変更手続きを行う必要があります。変更が生じる場合は、必ず事前にご相談ください。

(3)事業実施上の注意事項

  • 移動スーパー事業を実施する上で、地域の見守り活動をお願いします。地域の高齢者宅等での異変を察知した場合には、警察署、消防署、市担当課までご連絡ください。
  • 実績報告の際に、実際に移動スーパー車が稼働しているかどうかを確認するために、移動スーパー車の運転日誌等を作成してください。様式は任意ですが、販売日毎の総移動距離、訪問件数、燃料等の給油日・量等が分かるように作成してください。
  • 近況について報告をお願いする場合がありますので、ご協力ください。

(4)実績報告

事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告を行う必要があります。

市で、実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。

1)えびの市移動スーパー事業実績書(様式第8号)
2)収支決算書(様式任意)
3)その他、市長が必要と認める書類(必要経費の支払いが確認できる書類、移動スーパー車の運転日誌等)

(注釈)えびの市移動スーパー事業実績書は、移動スーパー車ごとに作成してください。

(5)補助金の請求

実績報告後、交付金額の確定通知を受けた後は、次の提出書類に必要事項を記入し、速やかに補助金の請求を行なってください。

(6)交付決定の取消・補助金の返還

補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。
1)虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
2)補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
3)その他要綱に違反する行為があったとき。

また、補助金の交付決定が取り消された場合、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 企画課 政策係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3712
ファクス:0984-35-0401

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