ふるさと納税における各種資料の公表について

更新日:2026年09月24日

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本市におけるふるさと納税制度の透明性向上および適正な運用を図るため、総務省告示に基づき、前年度の募集に要した費用の状況および指定対象期間に提供を予定する返礼品等の区域内において生じた価値の割合について、以下のとおり公表します。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、指定対象期間(10月1日~翌年9月30日)の初日の属する年度の前年度において、募集に要する費用として支払った額を公表します。

対象年度

令和7年度

公表基準

1支払先あたり100万円以上のもの

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内(えびの市)において生じた価値の割合を公表します。

対象期間

令和8年度指定対象期間(令和8年10月1日~令和9年9月30日)

公表基準

本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの

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