林野火災注意報・警報の運用開始について
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目的
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野火災予防を目的に西諸広域行政事務組合火災予防条例が改正されました。このことを踏まえ、令和8年2月17日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始しました。
発令対象期間
毎年1月1日から5月31日までの期間
林野火災注意報の発令基準
次のいずれかの基準に該当する場合に、必要に応じて発令します。
(1)前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下
(2)前3日間の合計降水量が1ミリ以下、かつ、乾燥注意報が発表。
(注釈)ただし、発令当日に降水または積雪が見込まれる場合はこの限りでありません。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合に、必要に応じて発令します。
林野火災警報が発令された場合の規制
西諸広域行政事務組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて関係市長が指定した区域において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
林野火災注意報・警報を発令した時の周知方法
「林野火災注意報」市防災メール、市LINE、市フェイスブック
「林野火災警報」市防災メール、市LINE、市フェイスブック、防災行政無線






更新日:2026年02月17日