道路上に張り出している竹木等伐採のお願い
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竹木等の張り出しにご注意ください
道路に竹木等が張り出して、通行の支障になったり、標識が見えづらくなったりしている場所では、事故が発生する危険があります。また、それがもとで事故が発生すると、竹木等の所有者に責任が問われる場合があります。
道路沿いの土地の所有者は、竹木の伐採や枝払いなど、適正な管理をお願いします。強風や大雨の後は、木が倒れたり、折れた枝が垂れ下がったりしやすいので特に注意してください。
- 支障木は小さいうちに取り除きましょう
- 車両の屋根、歩行者に当たらない高さまで伐採してください (車道上空4.5m、歩道上空2.5m)
- 伐採作業の際は、作業者や通行車両、歩行者の安全を確保しましょう
なお、緊急時は、道路通行の支障となる竹木等を予告なく伐採・撤去することがあります。ご理解をお願いします。
- 市道の場合…えびの市建設課 35-3724
- 国、県道の場合…小林土木事務所 23-5165

民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき は、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
越境した竹木の枝の切り取り (PDFファイル: 743.7KB)
(注釈)法務省ホームページ内 (令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイントより抜粋)
更新日:2025年05月08日