国民健康保険税について

更新日:2024年07月02日

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 皆さんが納めている国民健康保険税は、国民健康保険の財源の約4分の1を占め、国や県などからの補助金などとともに、皆さんが病院にかかったときの費用などに使われています。

 国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大切な財源です。

国民健康保険税のしくみ

 国民健康保険税は、「基礎課税分」・「後期高齢者支援金等分」・「介護納付金分」の3種類で構成されており、年齢により納める種類が異なります。

保険税の詳細
年齢 対象保険税
40歳未満の人 基礎課税分 + 後期高齢者支援金等分
40歳から64歳の人 基礎課税分 + 後期高齢者支援金等分 + 介護納付金分
65歳から74歳の人 基礎課税分 + 後期高齢者支援金等分

国民健康保険税の計算方法

 国民健康保険税は、上記の「基礎課税分」・「後期高齢者支援金等分」・「介護納付金分」ごとに、それぞれ次の4項目を合算して計算します。

  • 所得割・・・(加入者の前年中の所得-43万円)×税率
  • 資産割・・・加入者の当該年度の固定資産税額(土地・家屋)×税率
  • 均等割・・・加入者の人数×税額
  • 平等割・・・1世帯あたりの税額

 この項目ごとに、えびの市で税率・税額を決定し、それぞれの額を合算したものが1年間の国民健康保険税となります。税率・税額は以下のとおりです。

税率と税額の一覧
 令和6年度 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額
基礎課税分 9.74% 21.00% 26,800円 22,400円 65万円
後期高齢者支援金等分 2.84% 6.00% 8,200円 6,100円 24万円
介護納付金分 2.50% 7.57% 8,800円 6,100円 17万円

(注釈)後期高齢者支援金等分とは、後期高齢者医療制度を支えるために平成20年度から新設されたもので、後期高齢者医療の医療費全体の約4割を支援する負担金です。

年金特別徴収について

 次の条件をすべて満たす65歳以上の世帯主は、国民健康保険税の納付方法が年金からの差し引き(年金特別徴収)に変更となります。

対象となる条件

  1. 世帯主が国民健康保険加入者であること
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳であること
  3. 年金受給額が年間18万円以上かつ、国民健康保険税と介護保険料の合算額が差し引き対象年金額の2分の1未満であること

(注意)年金差し引きの対象となっていても、申請により年金特別徴収から口座振替に変更可能です。

【申請に必要なもの】

  • 預金通帳
  • 印鑑(通帳登録印)

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 健康保険課 賦課徴収係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3743
ファクス:0984-35-0401

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