国民健康保険税について
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皆さんが納めている国民健康保険税は、国民健康保険の財源の約4分の1を占め、国や県などからの補助金などとともに、皆さんが病院にかかったときの費用などに使われています。
国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大切な財源です。
国民健康保険税のしくみ
国民健康保険税は、「基礎課税分」・「後期高齢者支援金等分」・「介護納付金分」の3種類で構成されており、年齢により納める種類が異なります。
年齢 | 対象保険税 |
---|---|
40歳未満の人 | 基礎課税分 + 後期高齢者支援金等分 |
40歳から64歳の人 | 基礎課税分 + 後期高齢者支援金等分 + 介護納付金分 |
65歳から74歳の人 | 基礎課税分 + 後期高齢者支援金等分 |
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、上記の「基礎課税分」・「後期高齢者支援金等分」・「介護納付金分」ごとに、それぞれ次の4項目を合算して計算します。
- 所得割・・・(加入者の前年中の所得-43万円)×税率
- 資産割・・・加入者の当該年度の固定資産税額(土地・家屋)×税率
- 均等割・・・加入者の人数×税額
- 平等割・・・1世帯あたりの税額
この項目ごとに、えびの市で税率・税額を決定し、それぞれの額を合算したものが1年間の国民健康保険税となります。税率・税額は以下のとおりです。
令和6年度 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
基礎課税分 | 9.74% | 21.00% | 26,800円 | 22,400円 | 65万円 |
後期高齢者支援金等分 | 2.84% | 6.00% | 8,200円 | 6,100円 | 24万円 |
介護納付金分 | 2.50% | 7.57% | 8,800円 | 6,100円 | 17万円 |
(注釈)後期高齢者支援金等分とは、後期高齢者医療制度を支えるために平成20年度から新設されたもので、後期高齢者医療の医療費全体の約4割を支援する負担金です。
年金特別徴収について
次の条件をすべて満たす65歳以上の世帯主は、国民健康保険税の納付方法が年金からの差し引き(年金特別徴収)に変更となります。
対象となる条件
- 世帯主が国民健康保険加入者であること
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳であること
- 年金受給額が年間18万円以上かつ、国民健康保険税と介護保険料の合算額が差し引き対象年金額の2分の1未満であること
(注意)年金差し引きの対象となっていても、申請により年金特別徴収から口座振替に変更可能です。
【申請に必要なもの】
- 預金通帳
- 印鑑(通帳登録印)
更新日:2024年07月02日