新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、労働者が感染した場合に休みやすい環境を整備する目的で、えびの市の国民健康保険に加入している人が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。
対象者
次の4つの条件をすべて満たす人
- えびの市国民健康保険の被保険者であること
- 勤務先から給与等の支払いを受けている人
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった人
- その労務に服することができなかった期間について、給与等の全額または一部の支払いを受けられなかった人
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間(最長1年6カ月間)のうち、就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労を予定していた日数
(注意1)給与等が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注意2)支給額には上限があります。
傷病手当金と給与等との調整
新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、有給休暇や病気休暇として給与等の全部または一部を受けることができる期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、その受けることができる給与等の額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
新型コロナウイルス感染症に感染した際の、その受けることができるはずであった給与等の全部または一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額より少ないときは、その額と傷病手当金との差額が支給されます(ただし、傷病手当金の一部を受けたときはその額を支給額から控除します)。この場合、えびの市が支給した金額は、当該被保険者を雇用する事業所の事業主から徴収します。
適用期間
令和5年5月7日まで
申請方法
申請書類を市健康保険課医療保険係に提出してください。
更新日:2022年07月25日