マイナンバーカードの健康保険証利用について
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを提示すると、オンラインで資格等の確認ができます。利用するには、事前の登録が必要です。
(注意1)これまでの健康保険証は引き続き利用できます。
健康保険証として利用するメリット
健康保険証としてずっと使えます
就職・転出・結婚などにより健康保険証が変わっても、保険者での手続きが完了次第、発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます。国民健康保険への加入・脱退はこれまで通り届け出が必要です。
限度額以上の一時的な支払いが不要になります
限度額適用認定証がなくても、オンラインで区分の確認ができれば、高額療養費制度における限度額までの窓口負担となります。
(注意1)保険税を滞納していると適用されない場合があります。
(注意2)公費負担医療等の対象になる場合は、引き続き受給資格者証等の提示が必要です。
特定健診や薬剤の情報が確認できます
マイナポータルでご自身の特定健診や薬剤情報を確認することができます。また、本人が同意すれば特定健診や今までに処方された薬剤の情報を医師等に共有できます。
特定健診結果の閲覧について
健康保険証利用の申し込みを行うと、令和2年度以降の健診結果をマイナポータル閲覧できるようになります。
えびの市国民健康保険の被保険者で、前保険者が収集した令和2年度以降の健診データをえびの市が取得することについて同意しない場合は、その旨を申し出ることができます。
(注意)マイナポータルでの自身の特定健診情報の閲覧については今後開始する予定です。
更新日:2024年02月29日