国民健康保険税の軽減措置について
低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。
軽減制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)および国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されない場合があります。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)
令和6年度国民健康保険税の軽減措置は下記のとおりです。
軽減区分 | 該当区分 | 区分 |
均等割の軽減額 |
平等割の軽減額 |
---|---|---|---|---|
7割軽減 |
世帯総所得が43万円 |
基礎課税分 | 18,760円 | 15,680円 |
7割軽減 |
世帯総所得が43万円 |
後期高齢者支援金等分 | 5,740円 | 4,270円 |
7割軽減 |
世帯総所得が43万円 |
介護納付金分 | 6,160円 | 4,270円 |
5割軽減 |
世帯総所得が 43万円 |
基礎課税分 | 13,400円 | 11,200円 |
5割軽減 |
世帯総所得が 43万円 |
後期高齢者支援金等分 | 4,100円 | 3,050円 |
5割軽減 |
世帯総所得が 43万円 |
介護納付金分 | 4,400円 | 3,050円 |
2割軽減 |
世帯総所得が 43万円 |
基礎課税分 | 5,360円 | 4,480円 |
2割軽減 | 世帯総所得が 43万円 +54.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
後期高齢者支援金等分 | 1,640円 | 1,220円 |
2割軽減 | 世帯総所得が 43万円 +54.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
介護納付金分 | 1,760円 | 1,220円 |
(注意)所得の申告書をもとに計算しますので、申請などは必要ありません。
倒産・解雇などによる離職者(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職者(特定理由離職者)に対する国民健康保険税の軽減
地方税法の改正により、次のすべての要件に該当する本人の給与所得に限り、100分の30に軽減して、国民健康保険税が計算されます。
対象者
以下のすべてに該当する人。
- 離職日時点で65歳未満の人
- 雇用保険の「特定受給資格者」もしくは「特定理由離職者」(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34の人)
- 雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降の人
(注意1)軽減を受けるには申請が必要です。
(注意2)軽減対象者の世帯で入院をされている人は、平成22年4月から限度額認定証および減額認定証の区分が変更になる場合がありますので、お早めに申請ください。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 世帯主の印鑑
後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の軽減
特定世帯について
これまで国保被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
特定世帯では、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後3年間は4分の1が軽減されます。
(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)
旧被扶養者について
これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等の場合)の被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の人を「旧被扶養者」といいます。
旧被扶養者の人は、所得割額がかかりません。また、均等割額は半額となります。(旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間)
さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額となります。(旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後、2年間)
(注意)「7割軽減」、「5割軽減」の対象となっている場合は該当しません。
更新日:2024年07月02日