退職者医療制度
ページID : 1083
会社などを退職し、国民健康保険に加入する人で、被用者年金(厚生年金・共済年金)を受給している人は、「退職者医療制度」の対象となります。
診療を受けたときに、医療機関窓口で支払う自己負担割合は一般の国民健康保険加入者と同じです。退職者医療制度の対象となる人の医療費は、職場の健康保険などからの拠出金を財源としてまかなわれています。
なお、この制度は平成26年度末で廃止されましたが、平成26年度までに退職者医療制度の資格を持った人が遡って適用される場合は、対象となります。
平成27年度以降は国保新規加入者への適用はありません。
更新日:2022年10月04日