交通事故などにあったとき(第三者行為)
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交通事故や傷害事件など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合の治療費は、原則、加害者が負担することになります。国民健康保険で治療を受けることができますが、この場合、一時的に治療費を立て替えたことになります。立て替えた治療費は、後から加害者に請求します。なお、医療機関で受診する際は、「第三者の行為による」傷病であることも伝えてください。
加害者との話し合いで示談が成立した場合、示談の内容が優先され、国民健康保険が立て替えた治療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談を結ぶ前に市健康保険課まで届出をしてください。
(注意)次のような内容も第三者行為となります。
- 他人の飼い犬にかまれた
- 落下物にあたった
- 他人から提供された食事で食中毒になった
届出に必要な提出書類
- 第三者行為による被害届(損害保険会社等に依頼しても構いません)
- 事故発生状況報告書(交通事故の場合)
- 被害(傷病)状況報告書(交通事故以外の場合)
- 念書
- 交通事故証明書(警察署で発行してもらえます)
- 示談書(示談が成立している場合は、提出をしてください)
様式ダウンロードの詳細については次のリンクからお願いします。
更新日:2022年02月28日