療養費の支給
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次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、その後、国民健康保険担当窓口へ申請し、審査で決定した場合は、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。
1.急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けた時
申請に必要なもの
- 保険証、マイナンバー(世帯主と診療を受けた人分)
- 診療(調剤)内容の明細書
- 領収書
- 世帯主の預金通帳
2.コルセットなどの補装具を作った時
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバー(世帯主と補装具を作った人分)
- 医師の証明書
- 領収書
- 世帯主の預金通帳
3.手術などで生血を輸血した時の費用(第三者に限る)
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバー(世帯主と輸血した人分)
- 医師の証明書
- 血液提供者の領収書
- 輸血用生血液受領証明書
- 世帯主の預金通帳
4.海外渡航中に医療機関で受診した時
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバー(世帯主と受診した人分)
- 世帯主の預金通帳
- 診療(調剤)内容の明細書、領収書(診療内容の明細書・領収書が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要です)
(注意)2、3は、医者が必要と判断し、医師の証明がある場合のみ適用となります。
柔道整復施術や、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けた時
ねんざや骨折などで国民健康保険を扱っていない柔道整復施術師の施術を受けた場合や、医師の指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた場合も、いったん全額自己負担となりますが、通常は施術所で自己負担分のみを支払い、その後の手続きは施術者が行うため、施術を受けた本人が申請することはほとんどありません。
更新日:2022年10月11日