入院したときの食事代

更新日:2024年05月29日

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入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用とは別に、1食あたり下表の負担額が自己負担となります。

70歳未満の人
負担区分 食事負担額(1食あたり)
令和6年5月まで 令和6年6月から
ア・イ・ウ・エ (住民税課税世帯) 460円 490円
オ(住民税非課税世帯) 90日までの入院 210円 230円
直近の12カ月で90日を超える入院 160円 180円
70歳以上の人
負担区分 食事負担額(1食あたり)
令和6年5月まで 令和6年6月から
一般・現役並み所得者 (住民税課税世帯) 460円 490円

低所得者2

(住民税非課税世帯)  

90日までの入院 210円 230円
直近の12カ月で90日を超える入院 160円 180円
低所得者1(住民税非課税世帯) 100円 110円

申請が必要です

  • オ(住民税非課税世帯)、低所得者1、低所得者2の人は、「限度額定期用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、健康保険課の窓口で申請してください。マイナ保険証利用等によりオンライン資格確認をする場合、申請は不要です。
  • 住民税非課税世帯、低所得者2の人で、過去12カ月で入院日数が90日を超えた場合は、入院日数の確認できる書類(領収書等)を持参のうえ、申請が必要です。
  • 食事代の減額が適用されるのは、申請月の初日からです。90日を超えたときは、申請月の翌月からの適用となります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバーカードあるいはマイナンバー通知カード及び身分証明書
  • 入院期間のわかるもの(入院期間が90日を超えた人のみ)
  • 別世帯の方の申請の場合は原則、委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 健康保険課 医療保険係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3742
ファクス:0984-35-0401

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