入院したときの食事代
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入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用とは別に、1食あたり下表の標準負担額が自己負担となります。
低所得1・2の認定を受ける場合は申請が必要です。
負担区分 | 負担額 |
---|---|
一般 (以下以外の人) | 460円 |
低所得2(住民税非課税世帯)で90日までの入院 | 210円 |
低所得2(住民税非課税世帯)で過去12カ月で90日を超える入院 | 160円 |
低所得1(世帯全員の総所得金額が0円の人) (注意)70歳以上の人のみ |
100円 |
申請が必要です
- 低所得1 、低所得2に該当する人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」 が必要です。国民健康保険担当窓口で交付申請をしてください。
- 低所得2に該当する人は、入院日数により負担額が変わります。過去12カ月で入院日数が90日を超えた場合は、入院日数の確認できる書類(領収書等)を持参のうえ、申請をしてください。
- 食事代の減額が適用されるのは、申請月の初日からです。90日を超えたときは、申請月の翌月からの適用となります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(認印)
- マイナンバーカードあるいはマイナンバー通知カード及び身分証明書
- 入院期間のわかるもの(入院期間が90日を超えた人のみ)
更新日:2022年02月28日