入院したときの食事代
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入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用とは別に、1食あたり下表の負担額が自己負担となります。
負担区分 | 食事負担額(1食あたり) | ||
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令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
ア・イ・ウ・エ (住民税課税世帯) | 460円 | 490円 | |
オ(住民税非課税世帯) | 90日までの入院 | 210円 | 230円 |
直近の12カ月で90日を超える入院 | 160円 | 180円 |
負担区分 | 食事負担額(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
令和6年5月まで | 令和6年6月から | ||
一般・現役並み所得者 (住民税課税世帯) | 460円 | 490円 | |
低所得者2 (住民税非課税世帯) |
90日までの入院 | 210円 | 230円 |
直近の12カ月で90日を超える入院 | 160円 | 180円 | |
低所得者1(住民税非課税世帯) | 100円 | 110円 |
申請が必要です
- オ(住民税非課税世帯)、低所得者1、低所得者2の人は、「限度額定期用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、健康保険課の窓口で申請してください。マイナ保険証利用等によりオンライン資格確認をする場合、申請は不要です。
- 住民税非課税世帯、低所得者2の人で、過去12カ月で入院日数が90日を超えた場合は、入院日数の確認できる書類(領収書等)を持参のうえ、申請が必要です。
- 食事代の減額が適用されるのは、申請月の初日からです。90日を超えたときは、申請月の翌月からの適用となります。
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーカードあるいはマイナンバー通知カード及び身分証明書
- 入院期間のわかるもの(入院期間が90日を超えた人のみ)
- 別世帯の方の申請の場合は原則、委任状が必要です。
更新日:2024年05月29日