高額介護合算医療費
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医療保険と介護保険の自己負担額の1年間(8月~翌年7月まで)の合計が、一定の限度額を超えた場合、市に申請することで、超えた額が支給されます。超えた額を医療保険と介護保険の利用割合で計算し、「高額介護合算療養費」として支給されます。
負担限度額(年額)
70歳未満の人
区分 | 限度額 |
---|---|
自己負担限度額(月額)の区分がアの人 | 212万円 |
自己負担限度額(月額)の区分がイの人 | 141万円 |
自己負担限度額(月額)の区分がウの人 | 67万円 |
自己負担限度額(月額)の区分がエの人 | 60万円 |
自己負担限度額(月額)の区分がオの人 | 34万円 |
70歳以上75歳未満の人
区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者(課税所得が690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者(課税所得が380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者(課税所得が145万円以上) | 67万円 |
一般(課税所得が145万円未満) | 56万円 |
住民税非課税世帯で区分2 | 31万円 |
住民税非課税世帯で区分1(年金収入が80万円以下等) | 19万円(注釈) |
(注釈)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
申請は医療保険の窓口で
申請は、7月31日時点に加入している医療保険の窓口で行います。
支給の対象となる被保険者にはお知らせをしますが、次に該当する人には申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
計算期間中に、「転入・転出をした人」「他の医療保険から国民健康保険に移った人」
申請に必要なもの
- 印鑑(認印)
- マイナンバー(世帯主および支給対象者分)
- 世帯主の預金通帳
- 通知文書
更新日:2022年10月11日