療養の給付

更新日:2022年02月28日

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医療機関の窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、以下の医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(入院時の食事代および個室代などの雑費は別途負担)
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合) など

 

国民健康保険が適用されないもの

次のような場合は、国民健康保険が適用されず全額自己負担となります。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、分娩
  • 歯列矯正
  • 軽度のわきがやしみ
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 美容整形 など

 

業務上のけが

業務上のけがの場合は、雇用主の負担です。労災保険の対象となります。

 

国民健康保険の給付が制限されるとき

故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病、医師や保険者の指示に従わなかった場合は、給付が制限されます。

この記事に関するお問い合わせ先

えびの市 健康保険課 医療保険係

郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地

電話番号:0984-35-3742
ファクス:0984-35-0401

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