療養の給付
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医療機関の窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、以下の医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代および個室代などの雑費は別途負担)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合) など
国民健康保険が適用されないもの
次のような場合は、国民健康保険が適用されず全額自己負担となります。
病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠、分娩
- 歯列矯正
- 軽度のわきがやしみ
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 美容整形 など
業務上のけが
業務上のけがの場合は、雇用主の負担です。労災保険の対象となります。
国民健康保険の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病、医師や保険者の指示に従わなかった場合は、給付が制限されます。
更新日:2022年02月28日